深夜業を制限する制度
◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。
育児関係 |
介護関係 |
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深 夜 業 を 制 限 す る 制 度 |
制度の内容 |
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 がその子を養育するために請求した場合においては、 事業主は午後10 時~午前5 時(「深夜」)において労 働させてはならない
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○要介護状態にある対象家族を介護する労働者が その対象家族を介護するために請求した場合に おいては、事業主は午後10 時~午前5 時(「深夜」) において労働させてはならない
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対象労働者 |
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 ただし、以下に該当する労働者は対象外 1. 日々雇用される労働者 2. 勤続1 年未満の労働者 3. 保育ができる同居の家族がいる労働者 保育ができる同居の家族とは、16 歳以上であって、 (イ) 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が 1か月につき3 日以下の者を含む) (ロ) 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難で ないこと (ハ) 産前産後でないこと のいずれにも該当する者をいう 4. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者 5. 所定労働時間の全部が深夜にある労働者 |
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者 ただし、以下に該当する労働者は対象外 1. 日々雇用される労働者 2. 勤続1 年未満の労働者 3. 介護ができる同居の家族がいる労働者 介護ができる同居の家族とは、16 歳以上であって、 (イ) 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数 が1か月につき3 日以下の者を含む) (ロ) 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困 難でないこと (ハ) 産前産後でないこと のいずれにも該当する者をいう 4. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者 5. 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
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期間・回数 |
○1 回の請求につき1か月以上6か月以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
○1 回の請求につき1か月以上6か月以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
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手 続 |
○開始の日の1か月前までに請求 | ○開始の日の1か月前までに請求 | |
例 外 |
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を 拒める |
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を 拒める |
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様 式 |
深夜業労働制限申出書はこちらから (「その他の制度の申出書、取扱通知書 【word】」から抜粋してご利用ください) |