各種法令・制度・手続き

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時間外労働を制限する制度

◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。

 

 

育児関係

介護関係

制度の内容

 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

    労働者がその子を養育するために請求した場合に

    おいては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1年

    150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない

 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者が

    その対象家族を介護するために請求した場合におい

    ては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1年150時

    間)を超えて労働時間を延長してはならない

対象労働者

 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労

    働者

    ただし、以下に該当する労働者は対象外

     1. 日々雇用される労働者

     2. 勤続1 年未満の労働者

     3. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者

 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者

    ただし、以下に該当する労働者は対象外

     1. 日々雇用される労働者

     2. 勤続1 年未満の労働者

     3. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者

期間・回数

 ○1 回の請求につき1か月以上1年以内の期間

 ○請求できる回数に制限なし

 ○1 回の請求につき1か月以上1年以内の期間

 ○請求できる回数に制限なし

手  続 

 ○開始の日の1か月前までに請求   ○開始の日の1か月前までに請求 

例  外 

 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求

    を拒める 

 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求

    を拒める 

様  式 

 時間外労働制限申出書はこちらから

  (「その他の制度の申出書、取扱通知書 【word】」から抜粋してご利用ください) 

 

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