各種法令・制度・手続き

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所定外労働を制限する制度

◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。

☆下線部は平成21年改正に係る事項

 

制度の内容

3 歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間

   を超えて労働させてはならない

 

対象労働者

3 歳に満たない子を養育する労働者

   ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち請求をできないものとして定められた労働者は対象外

    1. 勤続1 年未満の労働者

    2. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者

期間・回数

1 回の請求につき1か月以上1 年以内の期間

請求できる回数に制限なし 

手 続 

開始の日の1か月前までに請求

例 外 

事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める 

様 式 

 所定外労働制限申出書はこちらから

(「その他の制度の申出書、取扱通知書 【word】」から抜粋してご利用ください) 

 

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