▶ 求人Q&A

Q1 6カ月先に採用するような求人を今から出せますか? 

A. ハローワークには、仕事を探している方々が多く来所されますが、ほとんどの方がすぐにでも就職したいと願っており、採用内定があってから実際に仕事に就くまでの期間が長ければ長い程、本人の不安は大きくなるものです。このため、採用予定の1~2カ月くらい前にお申込みいただくのが適当です。

 

Q2 試用期間を設けていますが、その際の表示はどのようにすればいいですか?

A. 試用期間を設けておられる場合は、「求人申込書」の試用期間欄へその旨と期間を記入してください。

 また、求人申込書の求人条件と試用期間中の条件が異なる場合は、その条件についても記入してください。

 なお、試用期間中は不安定な立場におかれますので、本人の能力や適性を判断するための最小限の期間とすることが望ましいでしょう。

 また、試用期間中であっても14日を超えて引き続き使用した場合は、解雇の予告又は解雇予告手当の支払いが必要となります。

 

Q3 募集人員を「若干名」、賃金は「15万円以上詳細面談」というような条件で求人募集できますか? 

A. 職業安定法第5条の3(労働条件の明示)の規定に基づき、求人者は業務内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示することとなっていますので、このような条件での募集はできません。採用後の労働条件のトラブル等を避けるためにも、過大・不明瞭な表現は避けていただき、具体的な条件の明示をお願いします。

 

Q4 従業員5名の衣料品店を営んでいますが、労働保険及び社会保険の加入をしていません。求人の申込みは出来ますか? 

A. 労働者を雇用する事業所は、雇用保険法や厚生年金保険法等の法律に基づき、各種保険への加入義務がありますので、加入手続きを済まされたうえで求人の申込みをお願いします。なお、求人申込みの時点で従業員がいない場合は、採用後すみやかに加入いただくことを前提として申込みいただけます。

 

Q5 営業員の募集を行いたいのですが、全額歩合給で求人申込みができますか?

A. ハローワークで求人として取り扱うのは、「雇用関係」を成立させるための募集であり、直接雇用に結び付かないものについては求人として取り扱うことができません。

【例】派遣労働者の登録募集・全額歩合給の営業員・代理店契約などの業務委託によるもの、職業安定法・労働基準法等各種法令に違反する求人も取り扱いできません。

 

Q6 男女雇用機会均等法のことは知っているのですが、現状として当社の事務職やパート職は女性ばかりなので今回も女性を採用したいのですが・・・

A. 募集に当たって周りの社員や前任者が一方の性であることを理由としてその対象をその性のみとすることは、男女雇用機会均等法に違反します。

 今まで「事務職」や「パート職」は女性ばかりだからといって女性を採用したいということですが、労働者を募集するときに重視すべきは「性別」ではなく、「その方の能力・適性が、その業務に適しているかどうか」です。

 男女雇用機会均等法の趣旨をご理解いただき、公正な採用選考を行ってください。

 

Q7 応募者への面接日程や面接後の合否結果等の連絡は、何日後までに連絡すべきでしょうか?

A. 応募者にとって「応募書類を郵送したが連絡がない」「面接を受けたがその後連絡がない」というのは、非常に不安な状態で待機していることになります。応募者から問い合わせをしたくても「催促がましいと受け取られて印象が悪くなるのでは」と差し控えている方も多く、「会社から連絡がないのですが・・・」とハローワークへ相談される方がたくさんいらっしゃいます。

 応募者は少しでも早く就職して会社への貢献や生活の安定を得るために一生懸命に就職活動を行っておられます。応募者の立場に立って考えれば、不必要に待機期間を延ばすことは合否に関わらず避けていただくとともに、もし連絡が当初の予定よりも遅れる場合はその旨を応募者の方にご連絡いただきますよう併せてお願いいたします。

 

Q8 体力が不可欠な業務であるため、「30歳以下」というような条件で求人募集できますか?

A. 労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。年齢制限する場合には雇用対策法施行規則で定められた例外事由に該当することが必要です。詳しくはこちら

 

Q9 従業員15名の卸売業を営んでいますが、就業規則を作成していません。求人申込みができますか?

A. 労働基準法89条の規定で、常時10名以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届けなければなりませんので、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出た上で求人の申込をお願いします。

 

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