雇用保険の手続き(事業主の方へ)

雇用保険は、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。

労働者を一人でも雇う場合には原則雇用保険に加入する必要があります。

雇用保険関係の申請書・届出書の一部は【こちらからダウンロードできます】。

手続きは事業所所在地を【管轄するハローワーク】で行って下さい。

ご不明な点などございましたら窓口でご確認下さい。