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雇用保険の手続き(事業主の方へ)

 雇用保険は、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、

農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、

その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による

各種の届出等の義務を負うことになります。

 

労働者を一人でも雇う場合には原則雇用保険に加入する必要があります。

 

雇用保険制度について(厚生労働省ホームページ)

 

雇用保険手続き一覧表(厚生労働省ホームページ) 

 

 

ひらめき雇用保険関係の申請書・届出書の一部は【こちらからダウンロードできます】。

 

ひらめき手続きは事業所所在地を【管轄するハローワーク】で行って下さい。

 

サーチ(調べる)ご不明な点などございましたら窓口でご確認下さい。

 

大阪労働局 職業安定部
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル21階

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