再就職手当を活用しよう!

早期の就職で受給できる手当があります!


 再就職手当は、雇用保険の受給手続きをした後、早期に安定した就職または事業を開始した場合に支給することで、より早期の再就職を促進するための制度です。
 支給を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。

支給額を調べてみましょう🔍

※受給資格者証(ハローワークで受給手続きをすると後日貰えます)をお持ちの方は、詳細版をご利用ください。

再就職手当支給額シミュレーター

以下の項目に入力し、[計算する]ボタンを押してください。

 

動画で支給要件を確認してみましょう! [約6分]


主な要件は??

✅雇用保険の被保険者となる条件で就職したこと
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上の雇用見込みがあること
✅就職又は自営を開始した時点で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
✅ハローワークで手続きをした後に内定をもらった会社に就職したこと
✅給付制限がある場合、給付制限の1か月間はハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介で就職したこと  等

他にもいくつか要件があり、すべての要件を満たしていただく必要があります。
詳しくは、上の動画をご覧ください。

動画でわかる!~再就職手当のメリット~[約4分]

早期に再就職し再就職手当を受給したケースと失業給付を最後まで受給したケースでは、ご自身の収入額に大きな差があります。
※1:00までは支給要件の動画と同内容になります

 

早期再就職のメリット

💡再就職手当を受給できる可能性がある。
💡ブランク(失業期間)が短い方が、就職活動において有利になる。
💡ブランクが短いと生活リズムを崩さず、新しい環境に移ることができる。
💡次の就職先が決まっていることで、将来的な不安がなくなる。
など、様々なメリットがあります。

よくある質問🗨️

Q.会社を辞めた後、離職票をハローワークに提出する前に次の会社に内定をもらい再就職が決まりました。再就職手当の対象になりますか?
A.対象になりません。再就職手当の支給要件の一つに「雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと」というものがありますので、今回は対象外です。
 
Q.次の就職がパート・アルバイトでも再就職手当の対象になりますか?
A.対象になる可能性があります。再就職手当の支給要件に「雇用保険の被保険者になること」という要件がありますが、パート・アルバイトでも週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は原則雇用保険に加入する必要がありますので契約条件によっては対象になります。
 
Q.再就職手当は何回でも受給できますか?
A.一度受給すると3年間は受給できません。就職日または事業を開始した日前3年以内に再就職手当を受給していないという要件があります。

さらに詳しく知りたい方へ📢

基本手当(失業給付)や再就職手当に関する制度概要やQ&Aは、厚生労働省ホームページでもご確認いただけます。
 
厚生労働省「就職促進給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html#Q38