求職者支援訓練の実施をお考えの事業主等の皆様へ
求職者支援訓練の実施施設となるには
求職者支援訓練の実施施設となるには、まず認定申請を行う必要があります。
認定申請の受付は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で行っています。
認定基準や申請方法、申請時の留意事項については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。
≪認定申請受付場所≫
(住所:摂津市三島1-2-1)
令和6年1月25日開講訓練コースの申請書提出期間
令和5年9月29日(金)~ 10月13日(金)
※一つの申請書提出期間内において、職業訓練施設(法人及び個人単位)が申請できるコース数は全分野を通じて3コースまでです。
大阪府地域職業訓練実施計画について
・求職者支援訓練の認定定員上限(R5年度)
コース名 ・ 分野
|
1月25日開講 |
地域 ニーズ枠 |
新規枠 |
実績枠 |
||||
合計 |
950人 |
60人 |
269人 |
621人 |
||||
基礎コース 計 |
335人 |
20人 |
95人 |
220人 |
||||
全分野 |
335人 |
95人 |
220人 | |||||
うち地域ニーズ枠(大阪市地域以外) | 20人 | |||||||
実践コース 計 |
615人 |
40人 | 174人 | 401人 | ||||
全 国 共 通 |
05 介護分野 |
95人 |
28人 |
42人 | ||||
|
要件緩和対象訓練専用枠 |
25人 |
||||||
04 医療事務分野 |
40人 |
15人 |
25人 |
|||||
02 IT分野 |
95人 |
28人 |
67人 |
|||||
そ の 他 成 長 |
03 営業・販売・事務分野 |
120人 |
103人 |
84人 |
||||
10 クリエート(企画・創作)分野、11 デザイン分野 |
130人 |
91人 |
||||||
19 理容・美容関連分野 |
35人 |
25人 |
||||||
その他分野(06~09、12~18、20) |
60人 |
42人 |
||||||
|
若者正社員育成コース(地域ニーズ枠) | 40人 |
40人 |
※ |
新型コロナウイルス感染症の状況により変更・中止される可能性がありますので、ご了承ください。 詳しくは、機構大阪支部へお問い合わせください。 |
(1)新規参入枠は、基礎コース・実践コースとも定員(地域ニーズ枠は除く)の30%としますが、30%が 15人未満となる場合は、15人とします。 (2)新規参入枠および実践枠の上限を超える定員で申請することはできません。 (3)新規参入枠で定員を下回り、余剰が生じ、実績枠に不足がある場合は、同一分野(その他成長分野は 共通枠)の実績枠に振り替えます。 (4)実績枠で定員を下回り、余剰が生じ、新規参入枠に不足がある場合は、同一分野(その他成長分野は 共通枠)の新規参入枠に振り替えます。ただし、1コースあたりの上限定員数は申請時と変わりません。 (5)実績枠においては、託児サービス付き訓練の枠を基礎コース・実践コース毎に1コース設けます。 (6)実績枠において要件緩和対象訓練(短時間訓練)の枠を基礎コース・実践コース毎に1コース設けます。 (7)医療事務分野の実績枠において、要件緩和対象訓練(①医療事務技能審査試験、②医療事務管理士 技能認定試験、③調剤事務管理士技能認定試験、④医療事務検定試験、⑤診療報酬請求事務能力 認定試験の資格取得対応向けの2カ月コース)の枠を1コース設けます。
※訓練実施施設の所在地が政令市(大阪市、堺市)以外の市町村にあっては、同一訓練
|
※1コースの定員上限は25人とする。(地域ニーズ枠を除く)
※同一分野で複数コースを申請する場合は、各分野の定員に応じた数を上限とする。 |
【地域ニーズ枠(大阪市地域以外)】 大阪市地域以外で実施する基礎コースを地域ニーズ枠として設定し、求職者支援訓練 の実績の有無に関係なく新規参入枠と同様の方法で認定する。 (各月20人上限で認定する。)
|
【若者正社員育成コース(地域ニーズ枠)について】 若者の就業を促進するために、実践コースにおいて、より実践的なスキル を身につけ、正社員への就職につなげるための訓練コースを若者正社員育成コース(地域ニ ーズ枠)として設定し、求職者支援訓練の実績の有無に関係なく新規参入枠と同様の方法で 認定する。(地域・分野は問いません。)
|
【要件緩和対象訓練専用枠について】 就職氷河期世代を含めた安定就労を目指す方々が実践的な技能等を習得のうえ、就職に 直結する資格(介護職員初任者者研修修了、生活援助従事者研修修了)を2か月で取得 するコースの枠を介護福祉分野の実績枠に設けています。 ※適用される訓練の受講対象者は、就職氷河期世代に限定するものではありません。 |
求職者支援訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、求職者支援訓練を行っていただく訓練実施機関に対し助成を行うものです。
詳しくはこちら 求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について(厚生労働省ホームページ)
職業訓練サービスガイドライン研修について
令和3年度から、求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点において職業訓練サービスガイドライン研修の有効な受講証明書を有する方が当該申請又は受託を行う職業訓練実施機関に所属していることが必須条件とされました。
詳しくはこちら 職業訓練サービスガイドラインに関する施策について(厚生労働省ホームページ)
【WEBデザイン系コースの定義について】
「11 デザイン分野」のうち、WEBデザイン系コースは、職業訓練認定申請書(様式A-16、認定様式第1号)の
3(1)の訓練科名又は訓練カリキュラム(様式A-9、認定様式第5号)の「就職を想定する職業・職種」欄に、
「WEB」、「Web」、「ウェブ」(文字の表記は問わない。) のいずれかが記載されているものとする。
ハロートレーニングに対するご意見・ご要望について(訓練機関の方向け)
ハロートレーニングの効果的な実施を図るため、厚生労働省ホームページにおいて、民間教育訓練実施機関の皆様からのご意見・ご要望を受け付けています。
詳しくはこちら ハロートレーニングに対するご意見・ご要望について(厚生労働省ホームページ)
担当:大阪労働局 職業安定部 訓練課
電話:06-7663-6241