求職者支援訓練の実施をお考えの事業主等の皆様へ
| 求職者支援制度の概要、ご案内については厚生労働省のホームページをご覧ください。 | ![]() |
求職者支援訓練の実施施設となるには
求職者支援訓練の実施施設となるには、まず認定申請を行う必要があります。
認定申請の受付は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で行っています。
認定基準や申請方法、申請時の留意事項については 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ をご確認ください。
| 《認定申請受付場所》 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部求職者支援第一課(住所:摂津市三島1-2-1) |
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令和8年6月25日開講訓練コースの申請書提出期間 令和8年3月2日(月)~ 3月16日(月) |
大阪府地域職業訓練実施計画について
詳しくは、大阪府地域職業能力開発促進協議会のページをご覧ください
求職者支援訓練の定員数について
| ※ | 現時点では、政府予算案決定前の段階における暫定的な計画となっており、正式な計画は、令和8年度予算の成立及び大阪府地域職業能力開発促進協議会での協議等を経て決定されます。 今後の情勢次第では変更の可能性もありますので、ご了承願います。 |
| 1 令和8年度の求職者支援訓練の認定定員について | |||
| 令和8年度の認定上限値は6,679人(基礎訓練700人、実践訓練5,979人)です。 | |||
| 当月開講分の認定上限値は、下表のとおりです。 | |||
| 求職者支援訓練の種類 | |||
| (1) | 基礎訓練(以下「基礎コース」という) | ||
| (2) | 実践訓練(以下「実践コース」という) | ||
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コース名 ・ 分野
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6月25日 開講 |
うち新規 |
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合計 |
665 |
215 |
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| 基礎コース 計 | 65 | 25 | |||
| 基礎分野 | 40 | 25 | |||
| 基礎分野以外 | 25 | ||||
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実践コース 計 |
600 | 190 | |||
| デジタル系 | IT分野 | 100 | 60 | ||
| デザイン分野(Web) | 100 | ||||
| 介護・医療・福祉分野 | 120 | 50 | |||
| 営業・販売・事務分野 | 120 | 80 | |||
| 医療事務分野 | 30 | ||||
| クリエート、デザイン(Web以外) | 20 | ||||
| 理容・美容関連分野(エステ) | 20 | ||||
| 理容・美容関連分野(エステ以外) | 10 | ||||
| 上記以外の訓練分野 | 30 | ||||
| 地域ニーズ枠 | 50 | - | |||
2 地域ニーズ枠について |
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| 大阪市以外の地域における職業訓練の機会を促進するため、実践コースに「地域ニーズ枠(大阪市外)」を設定します。ただし、eラーニングコース及び通所を伴わないオンライン訓練(以下「フルオンライン訓練」という。)は、地域ニーズ枠での申請はできません。なお、地域ニーズ枠で申請する場合は、求職者支援訓練の実績の有無に関わらず申請することができ、選定方法は一律「新規参入枠」と同様の方法により選定します。 (注)令和8年4月開講以降のコースにおける通所時間数が20%未満のオンライン訓練の認定申請の受付は未定です。 |
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| 3 新規参入枠について | |||
| ・ | 令和8年度認定上限値に対して下記割合を上限に認定する。 | ||
| 基礎コース:30% | |||
| 実践コース:30% | |||
| ・ | 基礎コースについては、新規参入枠を全訓練分野共通として区分設定する。 | ||
| ・ | 実践コースのうち、「デジタル系」「介護・医療・福祉分野」「その他の訓練分野」の3つに区分設定する。 | ||
| 4 認定申請の受付単位期間について | |||
| 認定申請の受付は、毎月です。 | |||
| ただし、実践コース「理容・美容関連分野(エステ以外)」は、開講月が偶数月のみの受付となります。 | |||
| 5 1コースの定員上限について | |||
| 1コース当たり、定員上限は25人です。 | |||
| ただし、各コース・訓練分野または新規参入枠の認定上限値が25人未満の場合は、その認定上限値が定員の上限となります。なお、年度の途中で定員の上限を変更する場合があります。 | |||
| 【例】 | |||
| ・ | 実践コースの新規参入枠である「その他の訓練分野」の認定上限値が25人以上であっても、「理容・美容関連分野(エステ)」の認定上限値が20人の場合、理容・美容関連分野(エステ)の新規参入枠における定員の上限は20人となります。 | ||
| ・ | 基礎コースの「基礎分野以外」の認定上限値が25人であっても、基礎コースの新規参入枠の認定上限値が20人の場合、基礎コースの新規参入枠における定員の上限は20人となります。 | ||
| 6 申請コースの上限について | |||
| 認定申請の受付単位期間に申請できるコース数の上限は、基礎コース、実践コースの組み合わせを問わず、訓練形態等によって次のとおりです。 | |||
| ・ | 通所、オンライン訓練(通所含む):2コース | ||
| ・ | eラーニングコース、フルオンライン訓練、地域ニーズ枠:1コース | ||
| ・ | 実践コースのうち、「デジタル系」「介護・医療・福祉分野」「その他の訓練分野」の3つに区分設定する。 | ||
| なお、各分野とも、地域ニーズ枠、新規参入枠、実績枠の上限を超える定員では申請できません。 | |||
| 7 訓練分野の制限について | |||
| 2コースを申請する場合、原則として、同一の訓練分野での申請は可能です。 ただし、以下のいずれかの組み合わせで申請する場合には、申請する訓練実施施設が同一である場合に限り、両方とも同じ訓練分野での申請はできません。 |
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| ・ | 実践コースを2コース申請する場合 | ||
| ・ | 実践コースと地域ニーズ枠のコースを計2コース申請する場合 | ||
| なお、ここでいう「同一の訓練実施施設」とは、同じ建物内に所在する施設のほか、同一の事務室を拠点とする施設(事務室から半径560m以内の施設)を含みます。 また、年度の途中で訓練分野の制限について変更する場合があります。 |
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| 8 託児サービス付き訓練の認定について | |||
| 託児サービス付き訓練は、基礎コース及び実践コース共通して、実績枠から1コース、新規参入枠から1コースの認定枠を設定します。 | |||
| 9 eラーニングの認定上限について | |||
| eラーニングコースの各月の認定するコースの上限は、2コース(うち新規参入枠として1コース)までです。 | |||
求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について
求職者支援訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、求職者支援訓練を行っていただく訓練実施機関に対し助成を行うものです。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
求職者支援訓練の実施にかかる事務手続きについて
求職者支援訓練の募集受付から開講までの事務手続きについては、大阪独自の取り扱いがありますので、ご留意いただきますようお願いします。
詳しくは、「求職者支援訓練の実施にかかる事務手続きについて」をご覧ください。
職業訓練サービスガイドライン研修について
令和3年度から、求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点において職業訓練サービスガイドライン研修の有効な受講証明書を有する方が当該申請又は受託を行う職業訓練実施機関に所属していることが必須条件とされました。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
ハロートレーニング受講者に対する就職支援について
職業訓練受講者に対する就職支援について下記の通りお願いいたします。
ハロートレーニングに対するご意見・ご要望について(訓練機関の方向け)
ハロートレーニングの効果的な実施を図るため、厚生労働省ホームページにおいて、民間教育訓練実施機関の皆様からのご意見・ご要望を受け付けています。
詳しくはこちら ハロートレーニングに対するご意見・ご要望について(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ先
電話:06-7663-6241

