求職者支援訓練の実施をお考えの事業主等の皆様へ
求職者支援訓練の実施施設となるには
求職者支援訓練の実施施設となるには、まず認定申請を行う必要があります。
認定申請の受付は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で行っています。
認定基準や申請方法、申請時の留意事項については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。
≪認定申請受付場所≫
(住所:摂津市三島1-2-1)
令和8年3月25日開講訓練コースの申請書提出期間
令和7年11月26日(水)~ 12月9日(火)
大阪府地域職業訓練実施計画について
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コース名 ・ 分野
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3月25日 開講 |
新規 参入枠 |
実績枠 |
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合計 |
745 |
220 |
525 |
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| 基礎コース 計 | 150 | 50 | 100 | ||
| 基礎分野 | 50 | 50 | 50 | ||
| 基礎分野以外 | 50 | 25 | |||
| 地域ニーズ枠 (大阪市地域以外) | 50 | 25 | |||
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実践コース 計 |
595 | 170 | 425 | ||
| IT分野 | 125 | 40 | 85 | ||
| 介護・医療・福祉分野 | 125 | 40 | 85 | ||
| ①営業・販売・事務分野 | 80 | 90 | 55 | ||
| ②医療事務分野 | 50 | 25 | |||
| ③クリエート、デザイン | 125 | 100 | |||
| ④理美容(エステ) | 30 | 30 | |||
| ⑤理美容(エステ以外) | 10 | 10 | |||
| ⑥その他のうち①~⑤以外 | 50 | 35 | |||
| 2 地域ニーズ枠について | ||||||||||||
| 訓練実施機会が少ない地域における訓練実施機会を確保するため、大阪市地域以外で実施する基礎コースを地域ニーズ枠として設定する(分野は問わない)。 | ||||||||||||
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| ・ | 地域ニーズ枠が計画値まで認定されない月は、その残りを基礎分野及び基礎分野以外に加える。 | |||||||||||
| 3 新規参入枠について | ||||||||||||
| ・ | 令和7年度訓練認定規模に対して下記割合を上限に認定する。 | |||||||||||
| 基礎コース:30% | ||||||||||||
| 実践コース:10% | ||||||||||||
| ・ | 基礎コースについては、新規参入枠を共通枠として設定する。 | |||||||||||
| ・ | 実践コースのうち、「IT分野」及び「介護・医療・福祉分野」以外の分野については、新規参入枠を共通枠として設定する。 | |||||||||||
| 4 実績枠について | ||||||||||||
| ・ | 実績枠の基礎コース及び実践コースに、託児サービス付訓練の枠を、各1コース設定する。 | |||||||||||
| 5 申請に係るコース数の制限について | ||||||||||||
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訓練実施機関が申請書提出期間内に申請できる件数は、基礎コース及び実践コースを合わせて2コースを上限とし、且つ、同一の種類(基礎コース又は実践コース)で同一の分野を申請できる件数は1コースを上限とする(基礎コース「IT分野」1コースと実践コース「IT分野」1コースの計2コースの申請は、基礎コースと実践コースで別となっているため申請は可能である)。なお、基礎コースについては、申請できる件数は1コースを上限とする。 |
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| 6 1コースの定員上限について | ||||||||||||
| 訓練1コースの定員上限を25人とする(令和6年度と同様)。また、次の分野等においては、記載の人数を訓練1コースの定員上限とする。 | ||||||||||||
| ・ | 理美容(エステ)15名 ※基礎コース、実践コースのいずれも | |||||||||||
| ・ | 理美容(エステ以外)10名 ※基礎コース、実践コースのいずれも | |||||||||||
| なお、各分野とも、地域ニーズ枠、新規参入枠、実績枠の上限を超える定員では申請できない。 | ||||||||||||
| 7 eラーニングコースについて | ||||||||||||
| eラーニングコースの認定数は、各月とも1コースを上限とする。 | ||||||||||||
求職者支援訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、求職者支援訓練を行っていただく訓練実施機関に対し助成を行うものです。
詳しくはこちら 求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について(厚生労働省ホームページ)
求職者支援訓練の募集受付から開講までの事務手続きについては、大阪独自の取り扱いがありますので、ご留意いただきますようお願いします。
詳しくはこちら 求職者支援訓練の実施にかかる事務手続きについて
令和3年度から、求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点において職業訓練サービスガイドライン研修の有効な受講証明書を有する方が当該申請又は受託を行う職業訓練実施機関に所属していることが必須条件とされました。
詳しくはこちら 職業訓練サービスガイドラインに関する施策について(厚生労働省ホームページ)
ハロートレーニング受講者に対する就職支援について
職業訓練受講者に対する就職支援にいて下記の通りお願いいたします。
求職者支援訓練を実施する訓練実施機関のみなさまへ
大阪府委託訓練(離職者等再就職訓練)を実施する訓練実施機関のみなさまへ
ハロートレーニングの効果的な実施を図るため、厚生労働省ホームページにおいて、民間教育訓練実施機関の皆様からのご意見・ご要望を受け付けています。
詳しくはこちら ハロートレーニングに対するご意見・ご要望について(厚生労働省ホームページ)
担当:大阪労働局 職業安定部 訓練課
電話:06-7663-6241







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