労働基準法(女性関係)等のポイント
男女同一賃金の原則
賃金について、女性であることを理由とした男性との差別的取扱いの禁止
(労基法第4条)
産前産後休業その他の母性保護措置
妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
妊産婦について妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務の就業を制限、また妊産婦以外の女性についても妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務の就業を制限
(労基法第64条の3)
産前産後休業等
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)について女性が請求した場合及び産後8週間については原則として就業を制限、また妊娠中の女姓が請求した場合には軽易な業務への転換が必要
(労基法第65条)
育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求可能
(労基法第67条)
生理日の就業が困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、生理日の就業を制限
(労基法第68条)
女性労働者の坑内労働に対する措置
坑内労働の就業制限
女性労働者が行う管理・監督業務は可能、妊婦及び産婦(申出者に限る)が行う業務、及び、作業員の業務は禁止
(労基法第64条の2)
時間外・休日労働、深夜業に関する措置
男女同一の時間外・休日労働
時間外・休日労働を行わせる場合には、男女共通の時間外労働の限度基準に適合した内容の書面による協定(36協定)を労使間で締結の上、所轄労働基準監督暑長へ届け出ることが必要
(労基法第32条、第35条、第36条)
沖縄労働局雇用均等室では
- 労働者や企業からの男女雇用機会均等法に関する相談を受けています。
- 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する労働者からの相談を受けています。また、セクシュアルハラスメント相談員による相談も、行っています。(予約制)
- 労働基準法に関することは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
男女雇用機会均等法については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局のホームページヘ