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第6.年次有給休暇
年次有給休暇の日数
雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。
その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません
(労基法第39条第1項、第2項)。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇の与え方
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更してこれを与えることができます(労基法第39条第4項)。 また、労働者代表との書面による労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り年次有給休暇の計画的付与を行うことができます(労基法第39条第5項)。 |
年次有給休暇の買上げと繰越
年次有給休暇は、休むことに意義がありますから、事前に休暇を買い上げて労働者に休暇を与えないことは違反となります。 また、使われなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越さなければなりません。時効の期間は2年です(労基法第115条)。 |
不利益取扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して、その日を欠勤として、精皆勤手当を支給しないとか、賞与を減額するなどの不利益な取扱いをしてはいけません(労基法第136条)。 |
年次有給休暇期間中の賃金
年次有給休暇を取得した期間においては、就業規則等の定めにより、その日数に応じ、通常の賃金又は平均賃金を支払わなければなりません。 ただし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定により、健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨定めた場合はこれによることになります(法第39条第6項)。 |