第10.安全衛生及び健康管理
安全衛生管理体制の確立
事業場において、労働者の安全衛生を確保するために、労働安全衛生法(以下「安衛法」という)では、常時使用する労働者の数や業種に応じて、安全衛生活動を行う一定の資格を持った管理者などを選任することを義務付けています。
安全衛生管理スタッフ | 対象業務 | 対象規模 (常時使用する労働者数) |
|
---|---|---|---|
総括安全 衛生管理者 |
1 | 林業、鉱業、建設業、 運送業、清掃業 |
100人以上 |
2 | 製造業(物の加工業を 含みます。)、 電気業、ガス業、 熱供給業、 水道業、通信業、 各種商品卸売業、 家具・建具・じゅう器 等卸売業、 各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器 等小売業、 燃料小売業、 旅館業、 ゴルフ場業、 自動車整備業、 機械修理業 |
300人以上 | |
3 | その他の業種 | 1,000人以上 | |
安全管理者 | 上記1,2, の業種 | 50人以上 | |
衛生管理者 | 全業種 | 50人以上 | |
産業医 | 全業種 | 50人以上 | |
安全衛生 推進者 |
上記1,2, の業種 | 10~49人 | |
衛生推進者 | 上記3, の業種 | 10~49人 | |
作業主任者 | 高圧室内作業 など労働災害 防止のために 特に管理を 必要とする作業 |
事業規模に かかわらず |
安全・衛生委員会
一定の業種及び規模以上の事業場では、安全委員会・衛生委員会を設置することが義務付けされています。
委員会は、定期的に開いて(毎月1回以上)、事業場における安全・衛生の基本対策、労働災害の原因究明及び再発防止対策などについて調査・審議する機関です。
機関 | 対象業務 | 対象規模 (常時使用する労働者数) |
|
---|---|---|---|
安全 委員会 |
1 | 林業、鉱業、建設業、製造業 (木材・木製品製造業、化学工業、 鉄鋼業、金属製品製造業、 輸送用機械 器具製造業に 限ります。) 運送業 (道路貨物運送業、 港湾運送業に限ります。)、 自動車整備業、機械修理業、 清掃業 |
50人以上 |
2 | 上記1), 以外の運送業、 上記1), 以外の製造業 (物の加工業を含みます。)、 電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、 各種商品卸売業、 家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業 |
100人以上 | |
衛生 委員会 |
全業種 | 50人以上 |
安全衛生教育
事業者は、事業場の規模を問わず、労働者を雇入れたとき、または作業内容を変更した時には、労働者が従事する業務に関する安全衛生のための教育を行わなければなりません。(安衛法第59条)
健康管理
- 健康診断の実施(安衛法第66条)
健康診断は雇入れの際及び毎年1回(有害な業務や深夜業等に従事する労働者については6ヶ月ごとに1回)定期に実施しなければなりません。実施の対象者は、常時使用する労働者です(安衛法第66条)
また、実施結果については、労働者に通知するとともに(安衛法第66条の6)、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません(安衛法第103条)。 - 事後措置
本人の健康保持のため必要があるとぎは、事業者は医師等の意見を勘案して労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置をとらなければなりません(安衛法第66条の5)。
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者には、医師や保健師に保健指導を行わせるようにしなければなりません(安衛法第66条の7)。