第5.時間外及び休日の労働
時間外又は休日労働をさせる場合には、労働者代表と書面による労使協定を締結し、事前に労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法第36条)
協定する項目
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的な理由
- 対象労働者の業務、人数
- 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヵ月以内の期間及び1年間についての延長時間
- 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
- 有効期間
時問外労働の限度に関する基準
延長時間は、次表の左欄の「期間」の区分に応じて、右欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。
a.一般の労働者の場合 | b.対象期間が3ヶ月を 超える1年単位変形 労働時間制の 対象労働者の場合 |
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期 間 | 限度時間 | 期 間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 | 1週間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 2週間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 4週間 | 40時間 |
1ヵ月 | 45時間 | 1ヵ月 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 2ヶ月 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 3ヶ月 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 1年間 | 320時間 |