各種法令・制度・手続き

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第5.時間外及び休日の労働

時間外又は休日労働をさせる場合には、労働者代表と書面による労使協定を締結し、事前に労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法第36条)

 

協定する項目

  • 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的な理由
  • 対象労働者の業務、人数
  • 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヵ月以内の期間及び1年間についての延長時間
  • 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
  • 有効期間

時問外労働の限度に関する基準

延長時間は、次表の左欄の「期間」の区分に応じて、右欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。

a.一般の労働者の場合 b.対象期間が3ヶ月を
超える1年単位変形
労働時間制の
対象労働者の場合
期 間 限度時間 期 間 限度時間
1週間 15時間 1週間 14時間
2週間 27時間 2週間 25時間
4週間 43時間 4週間 40時間
1ヵ月 45時間 1ヵ月 42時間
2ヶ月 81時間 2ヶ月 75時間
3ヶ月 120時間 3ヶ月 110時間
1年間 360時間 1年間 320時間


 

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