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第8.女性
男女同一賃金の原則
賃金については、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをしてはなりません(法第4条)。 職務、能率による賃金の差異は差別的取扱いではありませんが、一般的平均的に女性労働者の能率が低いゆえをもってする差別は違反となります。 |
解雇理由の証明
解雇理由証明書(ワードファイルダウンロード size:27.5KB) 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇について証明書(「解雇理由証明書」)を請求したときには、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。(労基法第22条の2項) |
産前産後の休暇
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は、その者を就業させてはなりません。また、産後8週間を経過しない女性も就業させてはなりません。 ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません(労基法第65条)。 |
妊産婦の労働時間の制限
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、時間外・休日労働、深夜業をさせてはなりませんし、変形労働時間制で働かせることはできません(労基法第66条)。 また、妊産婦を重量物の取扱業務、有害ガスの発散する場所における業務等の危険有害業務に就かせてはなりませんし、妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務へ転換しなければなりません(労基法第64条の3、労基法第65条第3項)。 |
育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合は、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなけれぱなりません(法第67条)。 |
生理休暇
生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはなりません(労基法第68条)。 |