このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(法第35条第1項)。 この場合の休日とは、原則として午前零時から午後12時までの暦日で付与しなければなりません。 また、毎週1回与えることが難しい場合には、4週間に4日以上の休日を与えれば、週休制の原則によらなくとも差し支えありません(労基法第35条第2項)。
沖縄労働局 〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎(1号館)3F
Copyright(c)2000-2011 Okinawa Labour Bureau.All rights reserved.