第3.休憩
自由利用の原則
使用者は、労働時間が
- 6時間を超える場合は少なくとも45分
- 8時間を超える場合は少なくとも1時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはいけません(労基法第34条第1項)。
また、休憩時間は、原則として一斉に与え、かつ労働者に自由に利用させなければなりません。
ただし、労働者代表(労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による労使協定があるときは、この一斉付与の原則が適用除外となります。
(労基法第34条第2項、第3項)。