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改正女性活躍推進法が施行されます!(2020年4月1日~順次施行)
*詳細は、厚生労働省HP 女性活躍推進法特集ページへ
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。改正内容は以下のとおりです。
【常時雇用する労働者が301人以上の事業主様】
◆2020年4月1日以降に開始する一般事業主行動計画を作成する際は、
原則として、下記2区分からそれぞれ1項目以上選択し、2項目以上の数値目標を定めなければなりません。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②労働者に対する職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
◆2020年6月1日以降は、
下記2区分からそれぞれ1項目以上選択し、2項目以上の女性の活躍に関する情報公表を行う必要があります。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
【常時雇用する労働者が300人以上の事業主様】
◆2022年4月1以降は
以下①~④を行うことが義務となります。
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、外部公表
③行動計画を策定した旨の炉道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報公表(1項目以上)
【特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設】
◆2020年6月1日以降は
えるぼし認定を受けた事業主の内、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な企業を「プラチナえるぼし」として認定します。
*2020年4月1日以降が始期となる行動計画を策定する場合の様式
〇様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届
〇様式第2号 (一体型)一般事業主行動計画策定・変更届
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。改正内容は以下のとおりです。
【常時雇用する労働者が301人以上の事業主様】
◆2020年4月1日以降に開始する一般事業主行動計画を作成する際は、
原則として、下記2区分からそれぞれ1項目以上選択し、2項目以上の数値目標を定めなければなりません。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②労働者に対する職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
◆2020年6月1日以降は、
下記2区分からそれぞれ1項目以上選択し、2項目以上の女性の活躍に関する情報公表を行う必要があります。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
【常時雇用する労働者が300人以上の事業主様】
◆2022年4月1以降は
以下①~④を行うことが義務となります。
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、外部公表
③行動計画を策定した旨の炉道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報公表(1項目以上)
【特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設】
◆2020年6月1日以降は
えるぼし認定を受けた事業主の内、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な企業を「プラチナえるぼし」として認定します。
*2020年4月1日以降が始期となる行動計画を策定する場合の様式
〇様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届
〇様式第2号 (一体型)一般事業主行動計画策定・変更届