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両立支援等助成金のご案内
従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を応援する制度です。
優秀な人材を確保・定着させるために、ぜひこの助成金制度をご活用ください。
※ 助成金に関する勧誘にご注意ください。(416KB;PDFファイル)
●「両立支援等助成金」各コースの概要(令和2年度要領)
- 1.出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に一定額を助成
育児休業と育児目的休暇の違いについて(115KB;PDFファイル)
育児目的休暇の規定例(両立支援等助成金対応)(63.39KB;PDFファイル)
(参考)育児目的休暇周知用リーフレット(1,172KB;PowerPointファイル)
- 2.介護離職防止支援コース
中小企業事業主のみ対象。以下の場合に事業主に一定額を助成
(休業取得時・職場復帰時)
介護支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業取得、職場復帰に取り組んだ場合
(介護両立支援制度)
介護のための柔軟な就労形態の制度を労働者が利用した場合
- 3.育児休業等支援コース
中小企業事業主のみ対象。以下の場合に事業主に一定額を助成
(休業取得時・職場復帰時)
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合
(代替要員確保時)
育休取得者の代替要員を新たに確保し、育休取得者を原職復帰させた場合
(職場復帰後支援)
育児休業から復帰後の労働者を支援する取組(子の看護休暇制度・保育サービス費用補助制度)をした場合
- 4.再雇用者評価処遇コース
妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望者を採用した事業主に対して助成
- 5.女性活躍加速化コース
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行ったうえで「数値目標」及びその達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定し、数値目標を達成した中小企業事業主に対して一定額を助成
- ※事業所内保育施設コース
平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。
新たに事業所内保育施設の設置等を行う場合は、企業主導型保育事業(内閣府HPへリンク)による助成制度の活用をご検討ください。
上記の助成金について、支給申請様式など詳細はこちら(厚生労働省HPへリンク)
対象となる措置の詳細については、以下のパンフレットもあわせてご参照ください。
・「支給申請の手引き」(出生時両立支援・介護離職防止支援・育児休業等支援・再雇用者評価処遇コース(9MB;PDFファイル))
・「支給申請の手引き」(女性活躍加速化コース(12.12MB;PDFファイル))(※完成次第令和2年度版に更新します)
●生産性要件について
企業における生産性向上の取組を支援するため、雇用関係助成金を受給する事業主が次の1および2を満たしている場合に、助成金の割増等を行います。
1.助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて
・6%以上伸びていること。
・1%以上(6%未満)伸びており、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。
2.支給申請を行った年度の直近年度及び当該会計年度から3年度前の期間について、
雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨含む)していないこと
生産性要件の適用を希望する申請の場合には、生産性要件算定シート及び算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳 など及び税務署の受理印や電子申請で受理されていることが確認できる書類)を提出して下さい。
詳細はこちら(厚生労働省HPへリンク)
●関連リンク
育児休業等支援コース関係
- 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表サイト
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚労省HPへリンク)
- 女性活躍加速化コース関係
- 女性の活躍推進企業データベース
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について(厚労省HPへリンク)
問い合わせ
両立支援等助成金に関するお問い合わせは
岡山労働局 雇用環境・均等室
- 助成金係
- TEL: 086-224-7639 FAX:086-224-7693