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【新見労働基準監督署からのお知らせ】 安全衛生管理体制を整備して活性化を図りましょう(備北地区行動災害ゼロ運動)
休業4日以上の労働災害による死傷者数が増加傾向にありますが、事故の型別でみると、「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害(以下「行動災害」)が増加しており、中には職場復帰までに数か月を要する災害も発生しています。
行動災害が全国的に増加中 | 新見署管内でも全災害の約4割 |
高齢者の死傷者数増加傾向 | 年齢が高い程、休業も長期化 |
負担増加がまた新たな災害を発生させる恐れもあり、経営問題にも直結してきます。
とりわけ、人手不足、高齢化が課題である備北地地区では、行動災害を予防するための取組の強化が喫緊の課題となっています。
労働災害の発生原因の一つとして、「安全衛生管理上の欠陥」があります。
安全衛生管理活動を組織的、計画的、継続的、安定的に進めて労働災害を防止するために、安全衛生管理体制の確立を図りましょう。
労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、及び産業医の選任と安全衛生委員会の設置を義務付けています。
また、小規模事業場にあっては安全衛生推進者、衛生推進者の選任を義務づけています。
各管理者の責任と権限を安全衛生管理規定等で明確にし、周知を図りましょう。
管内においては、形式的な選任だけで管理活動の実態がみられない事業場も散見されます。
安全衛生管理活動も重要な業務であることを組織的に再確認するとともに、活動時間を確保できるよう、業務体制の見直しもお願いします。
※【参考】安全衛生管理規定の規定例
茨城労働局HP安全衛生管理「安全衛生管理に役立つ規程例」