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酸素欠乏症及び硫化水素中毒等にご注意ください
令和7年3月7日、秋田県内の下水道工事において、作業者3名がマンホールの中で意識不明で発見され、その後全員が亡くなられるという痛ましい災害が発生したところです。原因は調査中ですが、酸素欠乏症及び硫化水素中毒等の疑いがあると報道されています。
また、同年2月17日には福島県内において、温泉の源泉管理で作業者3名が硫化水素中毒によって亡くなられるという災害も発生しているところです。
(※温泉施設における硫化水素中毒防止対策の徹底について(R7.3.1基安労発0305第1号))
このような酸素欠乏症及び硫化水素中毒は目に見えないため、作業者が気付く間もなく倒れることになり、また、救出に向かった者も巻き込まれる二次被害も重なり、対策を怠ると、複数人が被災する非常に重大な災害につながるものです。
酸素欠乏症及び硫化水素中毒等のおそれのある作業及び作業場所を有する事業者のみなさまにおかれましては、酸素欠乏症等防止規則を順守し、またリスクアセスメントを行う等災害発生の些細なリスクも見逃すことなく把握して、災害防止に努めていただきますようお願い申し上げます。
▶酸素欠乏症等の災害事例
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汚水タンク内での酸素欠乏症 | 地下ピット内での酸素欠乏症 | 調理室内での一酸化炭素中毒 |
▶事故事例を見る(職場の安全サイト(厚生労働省) )
▶酸素欠乏症の労働災害発生状況(2009年~2023年)

▶硫化水素中毒の労働災害発生状況(2009年~2023年)

酸素欠乏症等防止規則(抜粋)
▶酸素欠乏危険作業主任者を選任する(第11条)
▶労働者に特別教育を行う(第12条)
▶作業開始前に濃度測定を行う(第3条)
▶作業を行う場所の換気を行う(第5条)
▶必要に応じて保護具を使用させる(第5条の2)
▶作業従事者以外は立入禁止(第9条)
▶監視人を置く(第13条)
▶危険を生じた場合は退避させる(第14条)
酸素欠乏危険場所 (労働安全衛生施行令別表第6)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
