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年末・年始の交通事故防止県民運動について
本年10月末現在における県内の交通事故の状況は、昨年同期と比べて人身事故件数及び負傷者数が約3パーセント減少している一方で、死者数は46人と6人増加しており、中でも、高齢者の死者数が約59パーセント、車両単独等一方的な過失による事故が約65パーセントを占めるなど、極めて厳しい情勢にあります。
また、休業4日以上の交通労働災害は10月末現在で97人と前年同期と比べて9件増加しています。業種別でみますと運輸交通業・第三次産業での増加が目立ちます。
これからは、日没も早まり、夕暮れ・早朝といった薄暗い時間や夜間における重大事故のほか、年末年始の忘年会・新年会シーズンには飲酒運転やそれに伴う重大事故の発生も懸念されます。
こうした中、令和6年12月1日(日)から令和7年1月6日(月)までの期間、「年末・年始の交通事故防止県民運動」が県内一斉に展開されます。
本年のスローガンは「新年へ 無事故のタスキ つなごうよ」です。
交通事故防止のためには、一人ひとりが交通事故のリスクを他人事と考えることなく、自分のこととして強く認識し、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで交通ルールと交通マナーの遵守を実践することが大変重要です。
ドライバーはもちろん、歩行者も、自転車利用者も、一人ひとりがそれぞれの立場で「ゆずる・とまる・まもる」を心がけて、交通事故を起こすことなく、新しい年を迎えましょう。
【リーフレットダウンロード】
【運動の重点項目】
(1)飲酒運転の根絶
▶飲酒は量の多少にかかわらず、運転に必要な認知・判断・操作に悪影響を及ぼすとともに、飲酒運転は重大事故を招く危険極まりない犯罪行為であることを踏まえた広報啓発の推進
▶「飲酒運転4(し)ない、3(さ)せない運動」の推進
【4(し)ない】 ①酒を飲んだら運転しない。 ②運転するなら酒は飲まない。 ③酒を飲んだ人の車には同乗しない。 ④使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしない。 【3(さ)せない】 ①酒を飲んだ人には、車を運転させない。 ②酒を飲んだ人には、車を貸さない。 ③運転する人には、酒はすすめない。 |
▶自転車の酒気帯び運転等に対する厳罰化に加え、自転車による飲酒事故の実態等も踏まえた広報啓発など、飲酒運転根絶に向けた取組の推進
※令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の「酒気帯び運転等」の罰則規定が整備
▶飲酒会合の翌朝等における、二日酔い(酒残り)状態での運転の危険性と禁止の周知徹底
▶運転者の点呼時におけるアルコール検知器の使用促進や、業務に使用する自動車の使用者等における義務の遵守の徹底
(2)夕暮れ時・夜間等における交通事故防止とスピードダウンの励行
▶自転車や自動車の「午後4時からのライト点灯」の徹底
▶対向車や先行車がいない場合の自動車のハイビームの徹底
▶夕暮れ時や早朝といった薄暗い時間帯や夜間における、明るい目立つ色の衣服の着用と夜光反射材・LEDライトの使用の徹底
▶速度超過の危険性及び制限速度の遵守はもとより、生活道路、通学路等での人・車両の交通状況や道路形状、気象状況に応じたスピードダウンの重要性の周知徹底
(3)高齢者の交通事故防止
▶高齢者の加齢に伴う身体機能の変化を踏まえた安全行動の重要性の周知
▶高齢歩行者に対する周知徹底事項
・横断時の横断歩道の利用と信号の遵守
・横断開始時のみならず横断中の安全確認(道路中央部からは左から進行してくる車両の確認を徹底)
・斜め横断、車両の直前直後の横断、横断禁止場所における横断の禁止
(4)信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底
▶運転者に対する周知徹底事項
・横断歩道接近時の減速、横断歩道に横断者や横断しようとしている歩行者がある場合の一時停止とその通行を妨害しないようにすることなど、道路交通法に定められた横断歩道における歩行者優先義務の遵守
・横断歩行者等妨害等違反に係る罰則
・道路標識や予告標示(いわゆる「ダイヤマーク」)への留意
▶歩行者に対する周知徹底事項
・道路横断時の横断歩道の利用
・手上げやアイコンタクトによる、運転者への横断の意思表示の実践
(5)運転中のスマートフォン等使用禁止の徹底
▶自転車に対する罰則強化も踏まえ、運転中のスマートフォン等での通話や画面注視といった「ながら運転」の危険性、ルール遵守の重要性及び罰則に関する広報啓発の推進
※令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の運行中における携帯電話使用等いわゆる「ながら運転」の罰則規定が整備