建設業における時間外労働の上限規制等説明会を実施しました

 笠岡労働基準監督署は、令和6年8月20日、管内の建設事業者を対象とした、時間外労働の上限規制等説明会を開催しました。
 令和6年4月1日より、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた建設業においても時間外労働時間数が原則1か月45時間、1年360時間という上限が設けられ、臨時的な事情があって、労使が合意する場合(特別条項)でも、

① 時間外労働時間数を年間720時間以下としなければならないこと
② 時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満としなければならないこと(災害時における復旧及び復興の事業を除く)
③ 時間外労働と休日労働の合計を複数月(2か月~6か月)平均で80時間以内としなければならないこと(災害時における復旧及び復興の事業を除く)
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回を限度としなければならないこと

を説明するとともに、時間外・休日労働時間数を縮減させ、ワークライフバランスを確保するなど、魅力ある職場づくりの重要性について説明しました。
 また、労働安全衛生規則の改正(足場からの墜落防止措置の強化等)等についても説明を行いました。
 さらに本説明会では、岡山県よろず支援拠点の鈴鹿チーフコーディネーターより、在籍する様々な専門家による相談対応など、中小企業・小規模事業場の売上拡大のための支援について事例を交えながら説明がありました。
 
【説明会の様子】


笠岡労働基準監督署長によるあいさつ


上限規制等の説明の様子


岡山県よろず支援拠点による説明


【参考】
 建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト
 改正労働安全衛生規則(足場からの墜落防止対策の強化)
 岡山県よろず支援拠点


       
 
 
 
 
 

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