トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます

トラック輸送を行う事業者の皆さんへ
~労働安全衛生規則等改正のお知らせ~

 トラック輸送は、道路貨物運送業者を中心に製造や建設、第三次産業などの事業者でも広く行われておりますが、これに伴う荷役作業において労働災害が多発しています。その中でもトラックからの転落は重篤な災害に至る場合が多く、全国では毎年約15人の方が命を落としています。
 岡山県内の事業場においては、平成26年以降トラックからの転落による死亡災害は発生していませんが、平成25年には4人の方がトラックから転落して亡くなっています。  また死亡災害には至らなかったものの、毎年約100人の方が休業4日以上となる災害に遭っています。
 近年はテールゲートリフター(以下、TGLと表記します。)を備えたトラックが多く使用されていますが、このTGLの使用に伴う災害も増加しています。
 このような状況から、トラックでの荷役作業に関する労働災害防止対策の強化について、労働安全衛生規則等が改正されました。なお今回改正は、規模・業種に関係なく、労働者にトラックでの荷役作業を行わせている事業者全てが対象になります。
 
 

【改正内容】
①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要となる貨物自動車の範囲拡大
これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車が対象でしたが、新たに2トン以上5トン未満の貨物自動車において、昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務化されます(一部例外あり)。【令和5年10月1日施行】

TGLを使用する荷の積み込み・積み降ろし作業が特別教育化
TGLを操作する者に対して、特別教育を行う必要があります。【令和6年2月1日施行】

③運転位置から離れる場合の措置が一部改正
運転席から離れてTGLを操作する場合、原動機の停止義務が除外されます。【令和5年10月1日施行】

 
また本改正に伴い、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」も改正されました。
詳細、関係資料等は以下を参照してください。
 

👉令和5年3月28日付け基発0328第5号「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について」

👉陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン【本文】


👉リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」【厚生労働省作成】


👉リーフレット「トラックでの荷役作業時の労働災害防止対策を徹底しましょう」【岡山労働局作成】

👉Q&A「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」【陸上貨物運送事業労働災害防止協会作成】


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