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- 令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります
令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。
【建築物石綿含有建材調査者とは︖】
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。
※船舶石綿含有資材調査者については
こちらへ→ 一般財団法人日本船舶技術研究協会
建築物石綿含有建材調査者の種類
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格
建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関
岡山県内における「建築物石綿含有建材調査者講習」の実施講習機関は次の2機関です
●建設業労働災害防止協会 岡山県支部
●一般社団法人 岡山県労働基準協会
リーフレットのダウンロード
石綿に関する情報は、
石綿総合情報ポータルサイト