男女の賃金の差異の情報公表について ~労働者数301人以上の事業主の皆様へ~

 日本における男女間の賃金格差は、他の先進国と比較しても依然として大きい状況にあります。
 こうした現状を踏まえ、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正が行われ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されるとともに、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、当該項目の公表が義務付けられることとなりました。
 初回の情報公表の時期としては、令和4年7月8日の施行後に最初に終了する事業年度の実績について、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内となります。

 【例】事業年度が4月~翌年3月(3月期決算)の場合
    → 令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

 そのため、労働者数301人以上であって3月期決算を採用している企業においては、今後、直近にて「男女の賃金の差異」の公表に向けた準備作業に取り組む必要がありますので、ご留意いただきますよう、改めてお知らせいたします。

 ◎周知用リーフレットは、以下をクリック
 


 また、詳細な制度改正の内容については、以下をご参照ください。

 ▶女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HPへリンク】
   ※ 解説資料、解説動画、Q&A、好事例等を掲載しています。

 なお、「男女の賃金の差異」の公表に当たり、求職者等に対して、単なる数値だけでは伝えきれない自社の実情について正しく理解してもらうため、『説明欄』を有効活用し、より詳細な情報や補足的な情報を任意に公表していただくことが極めて重要となります。
 例えば、自社の男女間賃金格差について特殊な背景事情(女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金水準の低い女性労働者が増え、男女間賃金格差が拡大した等)がある場合に追加情報として公表することや、時系列で男女の賃金の差異を公表し、複数年度にわたる変化(格差が解消されつつある状況等)を示すこと等が考えられます。


【お問合せ先】
 岡山労働局雇用環境・均等室 電話(086)225-2017
 

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