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- 【労働者数101人以上300人以下の事業主の皆様へ】令和4年4月1日から改正女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が義務化されます
【労働者数101人以上300人以下の事業主の皆様へ】令和4年4月1日から改正女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が義務化されます
女性活躍推進法が改正され、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
つきましては、施行日までに(可能なかぎり早めの対応をお願いします)主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等室に届出をお願いします。

画像をクリックするとダウンロードできます。
▶改正内容について
女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】
▶行動計画の策定・届出、公表について
女性活躍推進法【岡山労働局HP】
▶策定届様式
(女活法単独型)一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)
(女活法・次世代法一体型)一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)
▶行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際は
厚生労働省の運営するサイト『女性の活躍推進企業データベース』を是非ご活用ください。
つきましては、施行日までに(可能なかぎり早めの対応をお願いします)主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等室に届出をお願いします。
画像をクリックするとダウンロードできます。
▶改正内容について
女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】
▶行動計画の策定・届出、公表について
女性活躍推進法【岡山労働局HP】
▶策定届様式
(女活法単独型)一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)
(女活法・次世代法一体型)一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)
▶行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際は
厚生労働省の運営するサイト『女性の活躍推進企業データベース』を是非ご活用ください。
<行動計画策定届提出先・問合せ先>
岡山労働局雇用環境・均等室 指導係
〒700-8611
岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎3階
TEL 086-225-2017







