有期雇用特別措置法について

有期雇用特別措置法及び雇用管理措置に関する計画の認定申請

 有期雇用特別措置法(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)が平成27年4月1日に施行され、
  (1)「5年を超える一定の期間内に完了する業務」に就く高度の専門知識等を有する年収1,075万円以上の
    有期雇用労働者(高度専門職)
  (2)定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
について、都道府県労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例が設けられています。
 有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。

※詳細については、パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
ご覧ください。
 
▼申請様式はこちら▼
「第一種計画認定・変更申請書」(高度専門職に関する申請書)
「第二種計画認定・変更申請書」(継続雇用の高齢者に関する申請書)

【第二種計画認定申請をお考えの方へ】
 有期特別措置法の概要や認定申請書の記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成していますので、
ご活用ください。
 パンフレット「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」(岡山労働局版)
 

その他関連情報

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