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新型コロナウイルスに注意しつつ健康診断を必ず実施してください
労働安全衛生法等に基づく健康診断を行うことは、労働者の健康確保のために定められた、法令上の事業者の責務です。
1.労働安全衛生法等に基づく健康診断の猶予について(令和2年)
〇 新型コロナウイルス感染症拡大や緊急事態宣言発令により、令和2年6月 30日までに行うべき健康診断については、その一部の実施が10月31日まで猶予されたところですが、7月1日以降に行うべき健康診断については、従前どおり実施すべきものです。
〇 実施の猶予の有無にかかわらず、健康診断の実施についての事業者の責務は、変わっておりません。
〇 労働安全衛生法上健康診断の受診は労働者にも義務付けられています。
健康診断の実施時期
健康診断の種類 | 令和2年に実施すべき時期 |
令和2年3月3日~6月30日に実施すべきだった定期健康診断・雇入れ時健康診断 | 令和2年10月31日まで |
令和2年4月21日~6月30日に実施すべきだった特殊健康診断等 | 令和2年10月31日まで |
令和2年7月1日以降に実施すべき全て健康診断等 | 従前どおりの時期(1年又は6月以内ごとに1回の頻度) |
2.健康診断受診に当たっての注意事項
〇 健康診断実施機関においては、「三密」の回避などで、通常よりも受入可能人数が少なくなることも考えられますので、健診の予約等については計画的に行ってください。
〇 健康診断実施機関においては、機器や手指の消毒など、通常時以上の感染防止対策を行っております。健康診断実施時における感染防止と、健康診断実施機関の負担軽減のため、
・基本的に、受診に当たってはマスクの着用をお願いします。
・受診当日には必ず体温測定を行い、高熱がある場合や咳などの体調不良がある場合は、健康診断の延期をお願いします。

リーフレットはこちら
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、健康診断、安全衛生管理活動の一部を延期等されていた皆様へ
【この記事のお問い合わせ先】岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013