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労働保険事務組合制度
■ 労働保険事務組合とは
厚生労働大臣の認可を受けて労働保険の事務処理を代行し、中小企業の事業主の事務の軽減を図るために設立されている団体です。
現在、岡山県下では、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会議所、商工会などの団体で、100有余の事務組合が認可されています。
■ 事務を委託できる事業の範囲は
1.金融・保険・不動産・小売業では常時使用する労働者数が50人以下の事業主。
2.卸売・サービス業では常時使用する労働者数が100人以下の事業主。
3.その他の事業では常時使用する労働者数が300人以下の事業主。
■ 事務組合が行うことができる事務処理の範囲は
1.保険料の申告納付。
2.保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入の申請、雇用保険設置届等の提出。
3.労災保険の特別加入の申請。
4.雇用保険の被保険者に関する届出。
5.その他、労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務。
ただし、印紙保険料に関する事務及び保険給付に関する事務は除かれます。
■ 事務組合に事務を委託すると次のような利点があります
1.事業主自身の行う事務の負担が、大幅に軽減されます。
2.事業主又は個人事業主の家族従業員や、法人の代表者以外の業務執行権を有する役員も、特別加入制度
を利用して、労災保険に加入することができます。
(労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者
以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適
当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めていますが、利用にあたっては、労働保
険事務組合に事務処理を委託しなければなりません。)
3.労働保険料については、概算保険料額の如何にかかわらず、3回の分割納付が認められます。
* 現在認可されている労働保険事務組合、一人親方等特別加入団体はこちらです。
厚生労働大臣の認可を受けて労働保険の事務処理を代行し、中小企業の事業主の事務の軽減を図るために設立されている団体です。
現在、岡山県下では、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会議所、商工会などの団体で、100有余の事務組合が認可されています。
■ 事務を委託できる事業の範囲は
1.金融・保険・不動産・小売業では常時使用する労働者数が50人以下の事業主。
2.卸売・サービス業では常時使用する労働者数が100人以下の事業主。
3.その他の事業では常時使用する労働者数が300人以下の事業主。
■ 事務組合が行うことができる事務処理の範囲は
1.保険料の申告納付。
2.保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入の申請、雇用保険設置届等の提出。
3.労災保険の特別加入の申請。
4.雇用保険の被保険者に関する届出。
5.その他、労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務。
ただし、印紙保険料に関する事務及び保険給付に関する事務は除かれます。
■ 事務組合に事務を委託すると次のような利点があります
1.事業主自身の行う事務の負担が、大幅に軽減されます。
2.事業主又は個人事業主の家族従業員や、法人の代表者以外の業務執行権を有する役員も、特別加入制度
を利用して、労災保険に加入することができます。
(労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者
以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適
当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めていますが、利用にあたっては、労働保
険事務組合に事務処理を委託しなければなりません。)
3.労働保険料については、概算保険料額の如何にかかわらず、3回の分割納付が認められます。
* 現在認可されている労働保険事務組合、一人親方等特別加入団体はこちらです。