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労働基準法に基づく各種届出について
- 36協定 -
◆労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことを、通称、36協定(さぶろく きょうてい)といいます。
◆労働基準法により、法定労働時間(※1)を超える労働や法定休日(※2)の労働は禁止されています。
ただし、事前に、労使間で「36協定」を締結して、労働基準監督署長に届け出た場合には、36協定の内容の範囲内で、法定時間外労働(※3)や法定休日労働(※4)を行うことができることとされています。
◆36協定の届け出を行わないで、法定時間外労働や法定休日労働を行うと、労働基準法違反となります。
(※1)法定労働時間…労働基準法で定める労働時間の限度(原則:1日8時間・週40時間)
(※2)法定休日…労働基準法で定める休日の最低確保日数(原則:週1日)
(※3)法定労働時間を超えて行う労働
(※4)法定休日に行う労働
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【参考】
◎時間外労働の上限規制 わかりやすい解説[PDF形式:3,460KB]
◎36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について[PDF形式:680KB]
◎36協定記載例(一般条項) [PDF形式:1,049KB]
◎36協定記載例(特別条項) [PDF形式:1,386KB]
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定 -
◆1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の所定労働時間を法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて設定できる制度です。
1年単位の変形時間制を採用することにより、繁忙期に所定労働時間を増やし、閑散期に所定労働時間を減らすなど、効率的に所定労働時間を設定することができます。
◆1年単位の変形労働時間制を採用するためには、1年単位の変形労働時間制に関する協定(1年変形協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出を行う必要があります。
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【参考】
◎一年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例と留意事項
◎パンフレット 1年単位の変形労働時間制
-就業規則-
◆就業規則とは、労働者の就業上順守すべき規律や労働条件を定めた規則の総称です。
◆常時10人以上の労働者(パートタイマー・アルバイトを含みます。)を使用する事業場では、就業規則を作成して、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、就業規則の内容を変更した場合にも、同様に、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
◆「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成し、届け出ください。
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-作業支援ツール-
厚生労働省「事業者のための労働管理・安全衛生管理診断サイト」の作成支援ツールの入力フォームから必要な項目を入力・印刷することで、次の書面を作成することができます。
〇 時間外労働・休日労働に関する協定届 (36協定届)
〇 1年単位の変形労働時間制に関する書面 (協定届、労使協定書、労働日等を定めたカレンダー)
〇 就業規則に関する書面 (就業規則、就業規則届、意見書)
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-無料相談・訪問支援-
◆36協定・1年変形協定・就業規則などの手続方法が分からない場合には、岡山働き方改革推進支援センターによる無料相談またはお近くの労働基準監督署(労働時間相談・支援班)による訪問支援をご利用ください。
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-様式のダウンロード-
◆お手続(申請・届出・報告など)に使用する主要様式をダウンロードできます。
◆下記のタブをクリックすると、新しいウインドウが開きます(厚労省のサイトにリンク)。
- 電子申請 -
◆e-Gov電子申請とは、紙により行っている行政手続(申請・届出・報告 など)を、インターネットを利用して会社などのパソコンから行うものです。
36協定・1年変形協定・就業規則などは、e-Gov電子申請により届出することができます。
◆下記のタブをクリックすると、新しいウインドウが開きます(厚労省のサイトにリンク)。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 労働基準部 監督課 TEL : 086-225-2015