高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律について(平成16年6月改正)

概要

 急速な少子高齢化の進展の中で、活力ある経済社会を維持・発展させていくためには、高齢者がその高い就労意欲や長年にわたり培ってきた知識・経験を活かし、社会の担い手として活躍し続けることが重要です。
 そのためには、高齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境の整備が必要であるため、平成16年6月に高年齢者雇用安定法が改正されました。

 高年齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置の導入が事業主に義務づけられたほか、高年齢者の再就職促進等を図る措置が定められています。

改正の概要

定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化

<平成18年4月1日から施行>
 
 定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
  1. (1)定年の引上げ
  2. (2)継続雇用制度(注2)の導入
  3. (3)定年制の廃止

 希望者全員を65歳まで雇用する制度を導入していただくことが原則です。
 ただし、労使協定により、(2)の対象となる高年齢者に係る一定の基準を設けその基準に基づく制度を導入した場合にあっても、(2)の措置を講じたものとみなされます。
 なお、努力したにも拘わらず労使協定が整わない場合に、就業規則等に当該基準を設けることが可能であった経過措置については、大企業は平成21年3月31日、中小企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業)は平成23年3月31日で終了しました。

(注1)この年齢は、年金(定額部分)支給開始年齢にあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくこととされました。
  1. 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで62歳
  2. 平成19年4月1日から平成22年3月31にまで63歳
  3. 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで64歳
  4. 平成25年4月1日以降65歳

(注2)継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望するときは当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。

解雇等による離職予定者への求職活動支援書の作成・交付の義務

<平成16年12月1日から施行>
 
 事業主都合の解雇等による離職予定の高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、事業主は、本人の希望を聴き、その職務の経歴や職業能力等の再就職に資する事項(解雇等の理由はのぞきます。)及び事業主が講ずる再就職援助措置等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。

シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例

<平成16年12月1日から施行>
 
 シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことを可能とします。

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