- 岡山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 各種助成金制度 >
- 手続き >
- 令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
【リーフレット】
令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(PDF形式:1.22MB)
様式をダウンロードできます
〔別様式〕雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用
〔様式第3号〕外国人雇用状況届出書
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(詳しくは、厚生労働省ホームページへ)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話番号
- 086-801-5108