障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました
現在、「従業員数に占める障害者数の割合が50%以上」、「雇用している障害者数が20人以上、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上」など、一定の要件を満たす事業主に対し、取得した機械装置、工場用建物、設備について割増償却できる制度がありますが、今回、新たな要件として「法定雇用率1.8%を達成し、基準雇用障害者数が20人以上、かつ、基準雇用労働者数に占める重度障害者数の割合が50%以上」を追加し、重度障害者の一層の雇用促進を図ることとしました。
これらの要件確認の手続きについては、最寄りのハローワークまで、割増償却制度については、最寄りの税務署までお問い合わせください。
制度案内のパンフレットはこちら(518KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107