健診結果に対する事後措置の流れ

定期健康診断の流れ



二次健康診断等給付の詳細については厚生労働省HP「労災保険二次健康診断等給付をご確認ください。

 

医師等の意見の聴取

▶定期健康診断等を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者については、医師又は歯科医師から意見聴取することが必要です。
▶意見聴取は、健康診断が行われた日から3ヵ月以内に行う必要があります。
▶健康診断個人票に医師又は歯科医師の意見(意見聴取の内容)を記載することが必要です。



 

意見聴取の内容

事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聞く必要があります。


(1)就業区分及びその内容についての意見
  当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分を例にして求めます。



(2)作業環境管理及び作業管理についての意見
  健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めます。


※2
産業医の選任義務のない小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)においては、医師等が相談等に無料で応じる「地域産業保健センター」を活用することによって、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取を実施することが適当です。
 →岡山県内の地域産業保健センター
  

健康診断実施後の措置

▶医師等からの意見を勘案し、その必要があると認められるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる。
▶作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備を行う。
▶医師等の意見を安全衛生委員会等へ報告する。

   

リーフレット・指針


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