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解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください
令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事(※下の報告対象の工事)については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。
事前調査結果の報告については、その報告件数が膨大に及ぶことが見込まれ、事業者の利便性を確保する観点からも、原則、国が構築した電子処理組織(「石綿事前調査結果報告システム」といいます。)を使用し、パソコンやスマートフォン等から報告していただくようお願いします。
報告対象
- ①解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
- ②請負金額が100万円以上である建築物の改修工事
- ③請負金額が100万円以上である「特定の工作物」(※1)の解体又は改修工事
- ④総トン数が20トン以上の「船舶」(※2)に係る解体工事又は改修工事
- ※1・・・反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電設備(太陽光、風力発電を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットフォームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井
- ※2・・・事前調査の対象も含め、鋼製の船舶に限ります
石綿事前調査結果報告システムについては、令和4年3月18日から運用開始することとしています。gBizIDの取得には1週間程度かかることがあるため、事前の取得をお願いします。
また、令和5年10月1日からは、石綿事前調査について、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせなければならないため、計画的な受講・資格者の養成をお願いします。
岡山県内で実施している講習については、「技能講習・特別教育等 実施計画一覧表」でご確認ください。
事前調査を実施することができる者
- ■特定建築物石綿含有建材調査者
- ■一般建築物石綿含有建材調査者
- ■一戸建て等石綿含有建材調査者
- ※ 一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定
- ■令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
分析調査を実施することができる者
- ■厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
- ■公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランクまたはBランクの認定分析技術者
- ■一般社団法人日本作業環境分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」
- ■一般社団法人日本作業環境分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
- ■一般社団法人日本作業環境分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
関連リンク
※公開されるまでの間は石綿総合情報ポータルサイトにリンクされています
・ 石綿障害予防規則など関係法令について(厚生労働省ホームページ)