就職促進手当の追加給付について

 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる就職促進手当の追加のお支払いを、順次開始します。
 
1 追加給付の対象者
  次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1)平成16年8月1日以降、平成31年3月17日までに就職促進手当を受給した方
(ただし、手当日額が級地区分に従って定められた者及び手当日額が上限額(5,820円)であった方は追加給付が発生しません。)
級地区分:就職促進手当受給前の状態が雇用労働者以外である場合、居住する地域に応じて1~3級地に区分し、各区分において就職促進手当の金額を設定。
(1級地:4,310円 2級地:3,930円 3級地:3,530円)
 
(2)上記(1)の期間において、自己の労働による収入を得たことにより、過去の就職促進手当が減額支給または不支給となった方
   ※(1)ただし書きの「級地区分」・「上限額」に該当する方であっても、こちらの要件に該当していれば対象となる可能性があります。
 
なお、上記(1)、(2)に該当する場合であっても、受給時期や受給額によっては、差額が生じない場合がありますのでご注意ください。
 
 
2 追加給付の進め方
就職促進手当追加給付の進め方は下記のとおりとなります。
ⅰ 上記1「追加給付の対象者」に該当している方で、一定の要件に該当する場合に追加給付の可能性がありますので、お心当たりのある方におかれましては、関係書類と共にお申し出をお願いします。関係書類については、表1をご確認ください。
ⅱ お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた方から、順次、追加でお支払いを実施します。
 
・ご自身が対象となるか不明な場合は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
 
<ご注意下さい!>
○ 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
○ 不審な電話等がありましたら、下記のお問い合わせ先にご確認ください。
 
 
※ 就職促進手当を受給していた方が移転された場合は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
 
※本省のHPのリンク
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00039.html
 


 表1 関係書類
 
必要な情報
 
確認できる書類
申請書類等 その他の書類の例
受給した事実 支給決定通知書 求職手帳・就職指導票の写し
受給額 通帳の写し
受給日数 求職手帳・就職指導票の写し 通帳の写し
自己の労働による収入がある場合の減額 申告書(写し) 求職手帳・就職指導票の写し
賃金日額 求職手帳・就職指導票の写し
受給資格者証
通帳の写し
受給者本人であること 本人確認書類
 

 
 
 ○ 「平成16年8月以降に就職促進手当を受給していた皆さまへ」リーフレット(PDF:1MB)←ここをクリックしてください。

 
 
【お問い合わせ先】
 
大分労働局職業安定部職業対策課   TEL:097-535-2090 

 

 
 
 
この記事に関するお問い合わせ先
 職業安定部 職業対策課 TEL:097-535-2090
 

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