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制度の概要
職業紹介事業とは
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
① 求人・・・報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
② 求職・・・報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
③ 雇用関係・・・報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
④ あっせん・・・求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
(1) 有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32 条の11 の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。) 以外の職業について、法第30 条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
(2) 無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも手数料又は報酬等の対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
したがって、例えば、会費を徴収している会員事業主に対してのみ料金を徴収せずに職業紹介を行ったり、職業紹介事業の委託を受けた場合に、委託費等の額が職業紹介の実績により変動する方法により支払われていたりするものについては、実質的に職業紹介の対価を得ているものとして、有料職業紹介事業と判断されます。
無料職業紹介事業は、
① 一般の方が行う場合には法第33 条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、
② 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33 条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
③ 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33 条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。
なお、地方公共団体は法第29 条の規定により無料職業紹介事業を行うことができます(厚生労働大臣への通知が必要です)。