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新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ(若者雇用促進法に基づく指針を改正しました)
若者雇用促進法に基づく指針とは
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針
○「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)に基づき、若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。
○令和3年4月に改正し、近年問題となった留意事項について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めています。
新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ
「若者の募集・採用等に関する指針のポイント」(PDF:902KB) ← ここをクリック
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針
○「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)に基づき、若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。
○令和3年4月に改正し、近年問題となった留意事項について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めています。
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お問い合わせ先
大分労働局 職業安定部 職業安定課
TEL 097-535-2090