新卒者対象求人の提出及び青少年雇用情報について

労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった職場情報を新卒者等に提供することが、「若者雇用促進法」によって義務づけられています。
 ※平成28年3月から若者雇用促進法に基づく職場情報の提供制度が始まりました    
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122099.html (厚生労働省HP)
 
この仕組みによって、新卒者等が企業の職場情報を理解した上で応募してくるようになります。ミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくための適職選択の支援だけでなく、企業が求める人材の円滑な採用などにも役立ちます。

    
職場情報提供制度リーフレット(PDF:239KB) 画像をクリックしてください


求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することは、職業安定法第5条の3により義務づけられています。労働条件などの明示は、労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮するためにも、就職後のトラブルを避ける上からも重要です。

  
   
求人申込書(大卒等)の書き方のポイント(PDF:1.24MB) 画像をクリックしてください

   

求人申込書(高卒)の書き方のポイント(PDF:1.13MB)  画像をクリックしてください

☆新規学校卒業者向けの求人(大卒等、高卒)を申し込む際は、「青少年雇用情報欄」が入った様式の求人申込書を使用してください(「青少年雇用情報シート」を提出する必要はありません。)

  
青少年雇用情報欄リーフレット(PDF:331KB) 画像をクリックしてください

  
求人申込書(青少年自己用情報欄)の書き方(PDF:549KB) 画像をクリックしてください

☆特定地方公共団体や職業紹介事業者に新卒者向け求人の申込みを行う場合や、ホームページなどで直接新卒者等の募集を行う場合には、「青少年雇用情報シート」を活用するなどして積極的に情報提供を行うよう努めてください。 

  
青少年雇用情報シートの書き方(PDF:515KB) 画像をクリックしてください

  
青少年雇用情報シート(様式) (エクセル:22.5KB)


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