柔道整復師

労災保険指名柔道整復師になるための手続き

1.指名申請

大分労働局管内の柔道整復師につきましては、「申出書」に必要書類を添付して、大分労働局長あてに申請してください。

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

※アの(1)(2)(3)(6)及びイの(1)(2)(3)につきましては、ハイパーリンク部分をクリックして、様式をダウンロード(PDFファイル形式)することができます。
※アの(8)及びイの(7)につきましては、表示される様式はあくまで画面サンプルであり実際には使用できませんので、注意してください。

ア 柔道整復師が複数人いる場合又は開設者が法人の場合

(1)開設者以外の柔道整復師が担当した施術に係る受任者払の指名施術所申請書(様式第1号)(PDF:93KB)
(2)柔道整復施術費用の受任者払に係る同意書(様式第1号-2)(PDF:76KB)(※複数の柔道整復師がいる場合は必要です。)
(3)受任者選任届(様式第1号-3)(PDF:59KB)(※法人の場合及び開設者と受任者が異なる場合は必要です。)
(4)施術所開設届(写)
(5)柔道整復師免許証(写)(全員分)
(6)施術所の平面図
(7)施術所附近の見取り図
(8)指定・指名機関登録(変更)報告)(診機様式第22号、第23号)(PDF:632KB)

イ 柔道整復師が1人で、開設者と同一の場合

(1)申出書(135KB; PDFファイル)
(2)確約書(135KB; PDFファイル)
(3)施術所開設届(写)
(4)柔道整復師免許証(写)
(5)施術所の平面図
(6)施術所附近の見取り図
(7)指定・指名機関登録(変更)報告書)(診機様式第22号、第23号)(PDF:632KB)

 ※上記指名申請書類の提出は、郵送で構いません。

2.指名通知

大分労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。

3.指名期間

指名のあった日から2年間です。
指名更新をしない旨の申し出がない限り(指定期間満了日前6か月より同日前3か月までの間に)、指名は自動更新となります。

4.指定の取消

以下のような場合、柔道整復師の指名取消しが行われることになります。

(1)健康保険法等に定める指名取消事由の一に該当した場合
(2)柔道整復費用の請求に不正が認められた場合
(3)他の保険での不正等関係法令に違反した場合

5.変更事項の届出

労災保険指名柔道整復師は、届出事項に変更が生じたときは速やかにその旨を届け出なければなりません。

6.申請先・照会先

 大分労働局労働基準部労災補償課 医療係
  〒870-0037
  大分市東春日町17-20
   大分第2ソフィアプラザビル6階

  電話:097-533-8200

その他関連情報

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〒870-0037 大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル

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