二次健康診断等給付とは

二次健康診断等給付の概要

 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。 

二次健康診断給付の概要

二次健康診断等給付を受けるための要件

  • 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において

(1) 血圧の測定
(2) 血中脂質検査
(3) 血糖検査
(4) 
BMI(肥満度)の測定

のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。 

二次健康診断等給付を受けるための要件

二次健康診断等給付の内容

 二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。
それぞれの内容は次のとおりです。 

二次健康診断

 二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には次の検査を行います。

 空腹時血中脂質検査
  空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査。

 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
  空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査。

 ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
  食事による一時的な影響が少なく、過去1~2か月における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査。

 負荷心電図又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
  負荷心電図検査
   階段を上り下りしたり、ベルトコンベアの上を歩くなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検査。
  胸部超音波検査(心エコー検査)
   超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査。

 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
   超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査。

 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります。)
   尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査。

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特定保健指導

 特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき医師又は保健師の面接により行われる保険指導です。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。) 

 栄養指導
  適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
 運動指導
  必要な運動の指針を示す指導。
 生活指導
  飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。

二次健康診断給付の仕組み

二次健康診断給付の仕組み 

※ 二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます。)で受けることができます。

二次健康診断等給付医療機関をご利用いただく際のお願い

(1) あらかじめ医療機関へお問い合わせのうえ、健診の予約を行ってください。
(2) 医療機関によっては、設備の都合上一部の項目について別の医療機関へ出向いて受診していただく場合もあります。

二次健康診断等給付の請求の方法

 二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。
 なお、請求書用紙は最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署に準備してあります。

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事業者の措置について

 二次健康診断を受けた労働者から、二次健康診断を受けた日から3か月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、当該事業者は労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。

二次健康診断等給付の請求に当たっての注意事項

 誤って二次健康診断等給付の請求を行った場合には、二次健康診断等給付を受ける要件を満たしていても労災保険からの給付が行われないことがあります。この場合、検査に要した費用は全額受診者が負担することになりますので、二次健康診断等給付の請求を行う場合には、次の点に十分注意してください。 

一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求する必要があります。
  一次健康診断を受診した日から3か月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合を除きます。

(1) 天災地変により請求を行うことができない場合。
(2) 一次健康診断を行った医療機関等の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れたために請求を行うことができない場合。

1年度(4月1日から翌年の3月31日までの間) に1回のみ受けることができます。
 1年度内に2回定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。

説明図

 
※ 既に二次健康診断等給付を受けている場合には、その後の定期健康診断の結果において二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも、同一年度内に二次健康診断等給付を受けることはできません。

説明図

※ 既に二次健康診断等給付を受けている場合で、その後の定期診断の結果において二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合、次の年度に二次健康診断等給付を受けることは可能です。

健診給付病院等でのみ受けることができます。
  二次健康診断等給付は、健診給付病院で受けることができますので、ご確認のうえ、最寄りの健診給付病院等をご利用ください。

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この記事に関するお問い合わせ

大分労働局 労働基準部

労災補償課 医療係

電話 097-538-3214

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