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- 4.民事損害賠償と労災保険との調整方法について
4.民事損害賠償と労災保険との調整方法について
※ なお、特別支給金については、労災保険の給付に含まれませんので、支給調整は行われません。
1.求償について
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「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が労災保険の給付の支給と引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。
第三者行為災害が発生した場合、労働者の傷病等が業務上の事由又は通勤によるものである限り労災保険の給付が行われることとなりますが、労災保険の給付はもともと人身損害についてのてん補を目的としているものですから、民事損害賠償と同様の性質をもっています。
また、被災者等にてん補されるべき損失は最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負う第三者が負担すべきものであると考えられます。
これらのことから、労災保険の給付が第三者の損害賠償より先に行われますと第三者の行うべき損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりますので、労 災保険法第12条の4第1項の規定によって政府は労災保険の給付金額に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)から返還してもらうこととなり ます。
2.控除について
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「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険等の支払)が労災保険の給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由(注2)につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。
同一の事由により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険の給付が行われますと、損害が二重にてん補されることとなり、被災者等は計算上利益を生ず ることとなってしまいますので、損害賠償のうち、労災保険の給付と同一の事由に相当する額を控除して給付を行い、損害の二重てん補という不合理を避けるこ ととしているわけです。
(注2) 同一の事由について
民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されていますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。
なお、労災保険では被災者等に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしていますが、この特別支給金は保険給付ではなく、労働福祉事業として支給されるものですから、支給調整の対象とはなりません。
労災保険給付 | 対応する損害賠償の損害項目 |
---|---|
療養補償給付 (療養給付) |
治療費 |
休業補償給付 |
休業により喪失したため得ることができなくなった利益 |
傷病補償年金 |
同上 |
障害補償給付 (障害給付) |
身体障害により喪失又は減少して得ることができなくなった利益 |
介護補償給付 (介護給付) |
介護費用 |
遺族補償給付 (遺族給付) |
労働者の死亡により遺族が喪失して得ることができなくなった利益 |
葬祭料 (葬祭給付) |
葬祭費 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
(※) 被災者等の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、同一の事由によるものではないので、支給調整の対象とはなりません。
(※) ( )内は通勤災害の場合です 。