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制度の概要
労働者派遣事業とは
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。
また、許可には有効期間があり、この有効期間を超えて引き続き労働者派遣事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。
なお、令和2年4月から改正労働者派遣法(いわゆる派遣労働者の同一労働同一賃金)が施行され、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消するために、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式により、派遣労働者の待遇を確保することが義務化されました。