いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項について

 今日、人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景として、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、いわゆるシフト制(あらかじめ具体的な労働日、労働時間を定めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態)による働き方が見られるところです。
 このような働き方には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労働紛争の発生も懸念されます。
 このため、今般、厚生労働省では、いわゆるシフト制で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項について作成しました(以下リンク先へ掲載)。本留意事項について、様々な機会を通じ周知を行うこととしています。


いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(厚生労働省HPリンク)

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