公正採用選考人権啓発推進員制度

公正採用選考人権啓発推進員の役割

(1)  公正採用人権啓発推進員は、就職の機会均等を確保する観点に立って、事業所内で公正な採用選考システムの確立を図るとともに、人権啓発のために関係行政機関等との連携の窓口となっていただきます。
(2)  そのために、公正採用人権啓発推進員には、ハローワークや関係行政機関等が開催する研修会等へ参加していただき、公正採用選考や人権問題に関する正しい理解と認識を深めていただいています。研修会等の開催案内が届きましたら、ご都合を付けて是非ご出席いただきますようお願いします。
 

公正採用選考人権啓発推進員の選任

(1)  昭和52 年度(1977年度)から、同和問題等の理解と認識の浸透に向け、企業に対する啓発・指導の強化を目的に、一定規模以上の事業所に「企業内同和問題研修推進員」の設置を図り、この推進員を中心にして企業に対する計画的・継続的な啓発指導を行ってきました。
(2)  その後、平成8 年(1996年)5 月の「地域改善対策協議会の意見具申」や同年7 月の閣議決定「同和問題などの早期解決に向けた今後の方策について」により、同和問題などの人権問題に対する正しい理解と認識のもとに、就職の機会均等を図るための公正な採用選考システムの確立を目指した人権啓発事業を実施することとして、平成9年度(1977年度)にこれまでの「企業内同和問題研修推進員」を「公正採用選考人権啓発推進員」に名称を変更しました。
(3)  公正採用選考人権啓発推進員は、長野労働局では「常時雇用する従業員数が30人以上である事業所」において、人事担当責任者など採用選考に関する事項について相当の権限を有する方の中から選任していただきます。
    「公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」はこちらから
(4)  また、民営職業紹介事業所及び派遣元事業所については、雇用主としての側面にとどまらず、労働力需給システムの一翼として社会的責任の重要性(公正な採用選考に関する十分な理解等がより一層求められていること)にかんがみ、事業所の規模にかかわらず選任いただくようお願いいたします。
(5)  あらたに推進員を選任した場合や、人事異動等により推進員の異動があった場合には、「公正採用選考人権啓発推進員選任報告書」(参考様式)」を作成し管轄のハローワークまでご報告ください。
  様式のダウンロードはこちらから ⇒ Word形式

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