印刷、製版業最低賃金

こちらの最低賃金には、次の業種が該当します。
■業種    
E150   管理、補助的経済活動を行う事業所(E151、E152の産業であるもの)
1500   主として管理事務を行う本社等
1509   その他の管理、補助的経済活動を行う事業所 E151
     
E151 印刷業  ※謄写印刷業は除かれます。
1511   オフセット印刷業(紙に対するもの)
1512   オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)
1513   紙以外の印刷業
     
E152 製版業
1521   製版業
 
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社(L7282)」も含まれます。

「純粋持株会社」とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配することを目的とする会社です。


※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「長野県最低賃金」が適用されます。
(1)   18歳未満又は65歳以上の者
(2)   雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)   清掃又は片付けの業務に主として従事する者

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