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印刷、製版業最低賃金
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※( ) 内は、令和3年に改定された最低賃金額
■業種 : | E150 | 管理,補助的経済活動を行う事業所(E151、E152の産業であるもの) | |
1500 | 主として管理事務を行う本社等 | ||
1509 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 E151 | ||
E151 | 印刷業 ※謄写印刷業は除かれます。 | ||
1511 | オフセット印刷業(紙に対するもの) | ||
1512 | オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの) | ||
1513 | 紙以外の印刷業 | ||
E152 | 製版業 | ||
1521 | 製版業 | ||
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社(L7282)」も含まれます。 「純粋持株会社」とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配することを目的とする会社です。 ※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「長野県最低賃金」が適用されます。 |
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(1) | 18歳未満又は65歳以上の者 | ||
(2) | 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの | ||
(3) | 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 026-223-0555