- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・家内労働 >
- 長野県の最低賃金 >
- 長野県の最低賃金(一覧) >
- 各種商品小売業最低賃金
各種商品小売業最低賃金
|
※( ) 内は、令和3年に改定された最低賃金額
日本標準産業分類(平成25年10月第13回改定)
(各業種の説明及び内容例示については、ここをクリックしてください。 : 総務省ホームページへリンク)
業種 : | I 56 | 各種商品小売業 | |
I 560 | 管理,補助的経済活動を行う事業所(56各種商品小売業) | ||
5600 | 主として管理事務を行う本社等 | ||
5608 | 自家用倉庫 | ||
5609 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | ||
I 561 | 百貨店、総合スーパー | ||
5611 | 百貨店、総合スーパー | ||
I 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | ||
5699 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | ||
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社(L7282)」も含まれます。 「純粋持株会社」とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配することを目的とする会社です。 ※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「長野県最低賃金」が適用されます。 |
|||
(1) | 18歳未満又は65歳以上の者 | ||
(2) | 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの | ||
(3) | 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 026-223-0555