各種商品小売業最低賃金

   日本標準産業分類(平成25年10月第13回改定)
     (各業種の説明及び内容例示については、ここをクリックしてください。 : 総務省ホームページへリンク)
 

業種  
I 56 各種商品小売業
I 560   管理,補助的経済活動を行う事業所(56各種商品小売業)
5600   主として管理事務を行う本社等
5608   自家用倉庫
5609   その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
     
I 561   百貨店、総合スーパー
5611   百貨店、総合スーパー
I 569   その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
5699   その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
 
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社(L7282)」も含まれます。

「純粋持株会社」とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配することを目的とする会社です。

※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「長野県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

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