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はん用機械器具等製造業最低賃金
この最低賃金は、日本標準産業分類の改定に伴い名称が変更されていますが、適用業種、適用除外業種、適用除外者、適用除外業務については、従来どおりで変更ありません。
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
(旧名称)一般機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 こちらの最低賃金には、次の業種が該当します。(青字は適用除外となり、長野県最低賃金が適用されます。) (オレンジ字は適用除外となり、計量器・測定器・分析機器・試験機等最低賃金が適用されます。) 日本標準産業分類(令和6年4月第14回改定)
問い合わせこの記事に関するお問い合わせ先 労働基準部 賃金室
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