計量器等製造業最低賃金

この最低賃金は、日本標準産業分類の改定に伴い名称が変更されていますが、適用業種、適用除外業種、適用除外者、適用除外業務については、従来どおりで変更ありません。

 
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業最低賃金
(旧名称) 
     電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具製造業最低賃金
 

   こちらの最低賃金には、次の業種が該当します。(青字は適用除外となり、長野県最低賃金が適用されます。


  日本標準産業分類(令和6年4月第14回改定)
   (各業種の説明及び内容例示については、ここをクリックしてください。 : 総務省ホームページへリンク)

 

業種    
E270   管理、補助的経済活動を行う事業所(E273(E2737、E2738除く)E274、E275の産業であるもの)
2700   主として管理事務を行う本社等
2709   その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
     
E273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
2731   体積計製造業
2732   はかり製造業
2733   圧力計・流量計・液面計等製造業
2734   精密測定器製造業
2735   分析機器製造業
2736   試験機製造業
2737   測量機械器具製造業(適用除外業種)
2738   理化学機械器具製造業(適用除外業種)
2739   その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
     
E274 医療用機械器具・医療用品製造業
2741   医療用機械器具製造業
2742   歯科用機械器具製造業
2743   医療用品製造業(動物用医療機械器具を含む)
2744   歯科材料製造業
     
E275 光学機械器具・レンズ製造業
2751   顕微鏡・望遠鏡等製造業
2752   写真機・映画用機械・同附属品製造業
2753   光学機械用レンズ・プリズム製造業
     
E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
E280   管理、補助的経済活動を行う事業所(28電子部品・デバイス・電子回路製造業)
2800   主として管理事務を行う本社等
2809   その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
E281   電子デバイス製造業
2811   電子管製造業
2812   光電変換素子製造業
2813   半導体素子製造業(光変換素子を除く)
2814   集積回路製造業
2815   液晶パネル・フラットパネル製造業
E282   電子部品製造業
2821   抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業
2822   音響部品・磁気ヘッド・小型モータ製造業
2823   コネクタ・スイッチ・リレー製造業
E283   記録メディア製造業
2831   半導体メモリメディア製造業
2832   光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業
E284   電子回路製造業
2841   電子回路基板製造業
2842   電子回路実装基板製造業
E285   ユニット部品製造業
2851   電源ユニット・高周波ユニット・コントロールユニット製造業
2859   その他のユニット部品製造業
E289   その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
2899   その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
     
E29 電気機械器具製造業
E290   管理、補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業)
2900   主として管理事務を行う本社等
2909   その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
E291   発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
2911   発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業
2912   変圧器類製造業(電子機器用を除く)
2913   電力開閉装置製造業
2914   配電盤・電力制御装置製造業
2915   配線器具・配線附属品製造業
E292   産業用電気機械器具製造業
2921   電気溶接機製造業
2922   内燃機関電装品製造業
2929   その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
E293   民生用電気機械器具製造業
2931   ちゅう房機器製造業
2932   空調・住宅関連機器製造業
2933   衣料衛生関連機器製造業
2939   その他の民生用電気機械器具製造業
E294   電球・電気照明器具製造業
2941   電球製造業
2942   電気照明器具製造業
E295   電池製造業
2951   蓄電池製造業
2952   一次電池(乾電池、湿電池)製造業
E296   電子応用装置製造業
2961   X線装置製造業
2962   医療用電子応用装置製造業
2969   その他の電子応用装置製造業
E297   電気計測器製造業
2971   電気計測器製造業(別掲を除く)
2972   工業計器製造業
2973   医療用計測器製造業
E299   その他の電気機械器具製造業
2999   その他の電気機械器具製造業
     
E30 情報通信機械器具製造業
E300   管理、補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業)
3000   主として管理事務を行う本社等
3009   その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
E301   通信機械器具・同関連機械器具製造業
3011   有線通信機械器具製造業
3012   携帯電話機・PHS電話機製造業
3013   無線通信機械器具製造業
3014   ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業
3015   交通信号保安装置製造業
3019   その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業
E302   映像・音響機械器具製造業
3021   ビデオ機器製造業
3022   デジタルカメラ製造業
3023   電気音響機械器具製造業
E303   電子計算機・同附属装置製造業
3031   電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)
3032   パーソナルコンピュータ製造業
3033   外部記憶装置製造業
3034   印刷装置製造業
3035   表示装置製造業
3039   その他の附属装置製造業
     
E320   管理、補助的経済活動を行う事業所(E323、E3297の産業であるもの)
3200   主として管理事務を行う本社等
3209   その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
     
E323 時計・同部分品製造業
3231   時計・同部分品製造業
     
E3297 眼鏡製造業(枠を含む)
 
  「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社(L7282)」も含まれます。

「純粋持株会社」とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配することを目的とする会社です。

※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「長野県最低賃金」が適用されます。
(1)   18歳未満又は65歳以上の者
(2)   雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)   次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く)に主として従事する者
      清掃又は片付けの業務
      手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務
      手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務

 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室

TEL
026-223-0555

その他関連情報

情報配信サービス

〒380-8572 長野市中御所1-22-1

Copyrightc Nagano Labor Bureau.All rights reserved.