労災保険給付の内容

1 療養(補償)等給付

 労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。
 治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。(ただし一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合等は支給されません。)

2 休業(補償)等給付

 労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
 この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
 給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額となりますが、複数事業労働者の場合は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として労災則第9条の2の2により算定となります。
 なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、平均額が最低保障額に満たないとき、適用されます。
 (注) 通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されることとなります。

3 傷病(補償)等年金

 療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

4 障害(補償)等給付

 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)等年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)等一時金が支給されます。
  (注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。
(1) 障害(補償)等年金差額一時金
  障害(補償)等年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)等年金の合計額が下表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。
(2) 障害(補償)等年金前払一時金
  障害(補償)等年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ下表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)等年金が一定額までまとめて前払で受けられますが、前払一時金に達するまで年金が支給停止されます。
 
障害等級
第1級 給付基礎日額の1,340日分
第2級          〃         1,190日分
第3級          〃         1,050日分
第4級          〃            920日分
第5級          〃            790日分
第6級          〃            670日分
第7級          〃            560日分

5 遺族(補償)等給付

 労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡した場合に支給され、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の二種類があります。
 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)等年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)等一時金が支給されます。
 遺族(補償)等年金の支給額は次のとおりです。
障害等級
1 人 年金給付基礎日額の153日分
55歳以上の妻又は労働省令で定める障害の状態にある妻 年金給付基礎日額の175日分
2 人 年金給付基礎日額の201日分
3 人 年金給付基礎日額の223日分
4 人以上 年金給付基礎日額の245日分
 
(注) 遺族数は、遺族(補償)等年金の受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数です。同一の事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されることになっています。

 
遺族(補償)等年金前払一時金
 給付基礎日額の1,000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けられますが、前払一時金相当額に達するまで年金が支給停止されます。

6 葬祭料等(葬祭給付)

 葬祭を行った者に対し315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。

7 介護(補償)等給付

 傷病(補償)等年金又は障害(補償)等年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が166,950円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が72,990円を下回る場合は、一律72,990円が支給されます。
 また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が83,480円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が36,500円を下回る場合は、一律36,500円が支給されます。

 

8 二次健康診断等給付

 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を二次健康診断指定医療機関において受けることができます(既に脳・心臓疾患の症状を有している者を除く。)。
  それぞれの内容は次のとおりです。
 
二次健康診断
空腹時血中脂質検査
空腹時血糖値検査
ヘモグロビンA1c検査
負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
頸部超音波検査(頸部エコー検査)
微量アルブミン尿検査
   
特定保健指導
栄養指導
運動指導
生活指導
   
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