労働衛生特設ページ

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職場の衛生管理(職場環境の改善)健康管理(健康診断、メンタルヘルス対策等)について、主要分野毎に情報を集約したページです。
三重県内における職業性疾病に関する災害発生状況や厚生労働省の政策等(全国労働衛生週間等)についても解説しています。

三重県内の労働災害発生状況(業務上疾病)

令和5年に発生した業務上疾病による休業4日以上の死傷者数は156人(前年比31人増加)となりました。
傷病分類別で、最も多く発生しているものが「腰痛」87人(前年比9人増加)で、全体の56%を占めています。

◎三重県内の業務上疾病による労働災害発生状況【pdf】 New

腰痛予防対策

三重県内で発生した休業4日以上の業務上疾病の半数を占めているのが「腰痛」です。
「腰痛」とは疾患の名前ではなく、腰部を主とした痛みやはりなどの不快感といった症状の総称です。
厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、腰痛の発生が比較的多い5つの作業(重量物取扱い作業、立ち作業、座り作業、福祉・医療分野等における介護・看護作業、車両運転等の作業 )についての対策を示しています。

本指針を活用し、職場における腰痛予防に努めてください。
また、腰痛発症に占める高年齢労働者の割合は年々増加傾向にあります。厚生労働省が示している「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」を活用し、働く高年齢者の特性に配慮した「エイジフレンドリー」な職場づくりに努めてください。(補助金(エイジフレンドリー補助金)も活用できます。)

メンタルヘルス対策

三重県で働く労働者の年間総実労働時間は、中長期的には減少傾向にあるものの、令和4年度の労災認定事案のうち、脳・心臓疾患関係2件、精神障害事案9件となりました。
また、何らかのメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は、小規模事業場(労働者数50人未満)では6割にとどまっている状況です。

厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)により、職場におけるメンタルヘルス対策が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を定めています。

また、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案を未然に防ぐためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠であることから、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」により、健康診断結果及び産業医等の意見聴取の結果を踏まえた「就業上の措置」の決定及び具体的な実施手順についての留意事項を定めています。

これらの指針を活用し、事業場の規模の大小に関わらず、職場でのメンタルヘルス対策や健康管理に努めてください。

なお、常時50人以上を使用する事業者に対しては、1年以内に1回の「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」が義務づけられています。(検査結果は所轄労働基準監督署への報告義務があります。報告書の作成は以下のリンクを参照してください。)
⇒労働安全衛生関係の届出・申請等帳票印刷入力支援ページ(外部リンク)

また、使用する労働者の規模に関わらず、健康診断結果において所見のあった労働者に対しては、医師又は歯科医師(産業医)からの意見聴取を行うことが義務づけられています。

さらに、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、事業者には、

  • ・労働時間の状況の把握
  • ・労働者への労働時間に関する情報の通知
  • ・医師(産業医)による面接指導

などが法令で義務付けられています。(⇒詳細解説リーフレット【pdf】

健康診断について

厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、集中的・重点的な啓発、指導を行っています。
労働者に対する健康診断の実施は、労働安全衛生法第66条に基づき事業者の義務となっているだけでなく、その結果については、労働者の健康状態を知る上での重要な情報となりますので、必ず実施しましょう。
 健康診断には、

  • ①労働者の一般的な健康状態を調べる一般健康診断
  •  
  • ②労働衛生上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断で、有害業務に起因する健康障害の状況を調べる特殊健康診断

があります。
 
 また、健康診断実施後は、

を行う必要があります。(産業医からの意見聴取に関して、労働者50人未満の事業場(産業医の選任義務のない事業場)については、三重県産業保健総合センターおよび各地域産業保健センターを利用することができます。)

 さらに、医療保険者や健診機関(保険者等)から、40歳以上の労働者の定期健康診断等の結果を求められた場合には、当該保険者等に提供しなければならないことにもご注意ください。(高年齢者の医療の確保に関する法律第27条)

 なお、令和2年7月1日から、特定化学物質、有機溶剤等の特殊健康診断の項目や検査内容が見直されました。
 これらは、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情の変化を受け、国内外の研究文献等の医学的知見に基づき、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を全面的に見直したものです。
 「作業条件に関する簡易な調査」が全ての物質について検査項目として加わるとともに、一部実情にそぐわなくなった検査項目の省略、新たな有害性の知見をもとに検査項目が追加される等の見直しが行われました。

※令和4年10月1日以降に実施する「有害業務に係る歯科健診」については、事業場の規模に関わらず健康診断実施後、新設された「有害業務な業務に係る歯科健診結果報告書」により、遅滞なく所轄労働基準監督署に報告が必要となりました。 New

なお、「有害業務な業務に係る歯科健診結果報告書」は、厚生労働省のホームページ(リンク)からダウンロードしてご利用ください。
→ 詳しくは、リーフレットをご覧ください。【pdf】
→ 「有害業務に係る歯科健診を受けましょう」(三重労働局ホームページ内リンク)

 これらの健康診断の詳細(種類、診断項目、事後措置等)や情報提供の詳細については以下をご覧ください。


※コラボヘルスとは、保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者の予防・健康づくりを効率的・効果的に実行することです。

治療と仕事の両立支援について

近年、がん・脳卒中・心疾患・肝炎・糖尿病等の何らかの疾病を抱える労働者は、労働者の高年齢化により増加しています。

三重労働局では、適切な治療を受けながら働き続けられるよう、三重県内の医療機関、団体、行政機関と連携し、治療を続けながら働くことができるように相談サポートを行っています。

また、厚生労働省では、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を策定し、疾病毎の具体的な支援策を提示してますので、本ガイドラインを活用し、事業場の実態に則した対策を実施していただきますようお願いいたします。

【両立支援コーディネーター研修のご案内】
 患者・家族が治療と仕事の両立を図る上で、多くの場合、医療と職域間の連携が必要ですが、実際の治療現場では、職域との連携や協議に注力できるほどの自由度が乏しいといった理由から、十分な連携が機能しておらず、職場においても積極的な支援がなされていないというのが実情です。
  患者・家族と医師・MSWなどの医療側と産業医・衛生管理者・人事労務担当者などの企業側の3者間の情報共有のための「両立支援コーディネーター」の配置を推進しています。
 治療と仕事の両立支援体制が確立に向け、両立支援コーディネーター研修を受講しましょう。
 研修日程など、詳しくは、労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。
 令和6年度両立支援コーディネーター研修のご案内(外部リンク:労働者健康安全機構) ※準備中
 
<参考資料>

その他の衛生対策について(最近の法令・制度改正)

職場における有害物(化学物質、粉じん、石綿等)ばく露対策(健康障害予防)、電離放射線ばく露防止対策、事務所衛生基準等についても、定期的に法令に則った措置が実施されるか、今一度ご点検いただきますようお願いいたします。
ここでは、直近の法令改正の概要等について解説します。

<主要トピックス>

  • 化学物質関係 New

    • 令和3年4月1日から、金属アーク溶接によって発生する金属ヒューム及び塩基性酸化マンガンの人体への有害性が認められたことから特定化学物質として規制されることになりました。屋内で継続的に金属アーク溶接作業を行う場合には、全体換気装置等の設定個人ばく露測定に基づく呼吸用保護具の選択特定化学物質の作業主任者の選任特定化学物質の特殊健康診断等の実施が義務付けられます。
    • ⇒詳細は特設ページを参照
    •  
    • ②今般化学物質規制の見直しについての調査や議論が行われ、今後、規制対象物質を大幅に拡大するとともに(従来の674物質⇒約2900物質)、従来の個別具体的な規制からリスクアセスメントを主軸とする自律的管理に基づく規制へ段階的に移行することになりました。
    •  
    • ●化学物質の自立管理に関する法令改正について(令和4年5月31日公布) New
    • 詳しくは、こちらをクリックしてください。
    • ⇒化学物質改正案内リーフレット(R4.6)【pdf】
      ⇒化学物質改正案内リーフレット(チェックリスト付き・R4.8)【pdf】 New
      ⇒新たな化学物質規制について【pdf】

    • ⇒令和4年2月24日に政令が改正され、SDS通知・ラベル表示・リスクアセスメント実施義務対象物質に234物質が追加されました(令和6年4月1日より義務化)
    • ◎追加対象物質【pdf】
    •  
    • ⇒新しい化学物質管理に係る説明のご案内 New
    • 令和6年4月25日に「安全衛生セミナー」が開催されます
    •  
  • 石綿対策関係 New

    令和2年10月1日より、石綿を含んだ建築物や工作物等を解体する場合の事前調査や一部の建材解体に対する措置について規制が強化されることになりました。
    ①計画届対象の拡大(レベル1(吹き付け石綿)⇒レベル2(含有保温材、断熱材)まで)
    ②原則全ての解体・改修工事については、石綿含有の有無についての事前調査を義務付け
    ③さらに一定規模以上の工事については、事前調査結果の報告を義務付け(R4.4.1~)
    ④令和5年10月1日からは、この事前調査を法定の資格を有する者に行わせることを義務付け
    ⑤石綿含有成形品等(珪酸カルシウム板(1種)や仕上げ塗材など)に対する措置の強化

    令和5年10月1日から「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が必要です New
    省令改正の詳細【pdf】
    石綿事前調査について【pdf】

  • 電離放射対策関係

    2011年4月に国際放射線防護委員会が発表した「組織反応に関するICRP声明」における勧告や諸外国での被ばく限度に係る法令の施行状況を踏まえ、「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、眼の水晶体の被ばく限度の引き下げ等所要の改正が行われました。
    ①眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ(5年につき100mSv及び1年につき50mSv)
    ②線量の測定および算定方法の一部変更
    ③眼の水晶体に受ける等価線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加
    (従来の3か月ごと、1年ごとに加え5年ごとの合計も算定・記録・保存)
    ④電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更

    ⇒詳細はリーフレットをご覧ください
     

  • 事務所衛生基準関係 New

    女性活躍の推進、高年齢労働者や障害の労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ、関係規定を確認し必要な見直しが行われました。
    ①作業面の照度(事務作業の区分を見直し基準を引き上げ)
    ②便所の設備
    (少人数(同時就労10人以内)事業場での「独立個室型の便所」の設置を規定
    ③救急用具の内容の見直し
    (具備すべきものとして、包帯・ピンセット等の具体的な品目を削除)
    ④労働者が常時就業する空気調和設備設置室の気温の努力目標値の変更(R4.4.1~)
    (18度以上28度以下へ改正)

    ⇒詳細はリーフレットをご覧ください
    省令改正に関する質疑応答集【pdf】

全国労働衛生週間について

厚生労働省では、毎年10月1日から1週間を「全国労働衛生週間」とし、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているものです。

毎年9月1日から30日を準備期間10月1日から7日までを本週間として、この間全国的に、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催などさまざまな取り組みを展開しています。
三重労働局においても、県内関係協力団体への要請や事業場への集中的な啓発・指導など様々な取組を行っています。

令和5年度全国労働衛生週間

スローガン
目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場

このページに関する問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 
059-226-2107 

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