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【安全衛生】10月1日工事着工から「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が必要となります
令和2年に改正石綿障害予防規則が公布され、同年10月から段階的に施行されてきましたが、本年10月1日着工の工事から事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
事前調査について
- 工事の規模に関わらず、全ての工事が対象となります。
- 一定規模以上の工事は、施工業者が労働基準監督署と三重県などに、電子申請により、あらかじめ、事前調査結果を報告する必要があります。
- →事前調査案内リーフレット
建築物石綿含有建材調査者について
- 資格は、登録教習機関が実施する講習修了者等となります。
- 三重県内の登録教習機関は下記の機関です。※連絡先はこちらをクリック
- 一般社団法人三重労働基準協会連合会
- 建設業労働災害防止協会三重県支部
- 三重県建設労働組合亀山支部
発注者の配慮について
- 解体工事における石綿による健康障害防止のためには、費用等が必要です。
- 石綿障害予防規則では、公共工事のみならず、住民の皆様など、全ての発注者における配慮について規定されています。
- →リーフレット「お住まいの住宅の解体等をご検討の皆様へ」
石綿に関する情報は
- 厚生労働省では、国土交通省、環境省と連携し、石綿に係るワンストップとして、「石綿総合情報ポータルサイト」で情報を発信しています。
- URL https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
問い合わせ
このページの問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 059-226-2107