【安全衛生】10月1日工事着工から「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が必要となります

 令和2年に改正石綿障害予防規則が公布され、同年10月から段階的に施行されてきましたが、本年10月1日着工の工事から事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

事前調査について

  • 工事の規模に関わらず、全ての工事が対象となります。
  • 一定規模以上の工事は、施工業者が労働基準監督署と三重県などに、電子申請により、あらかじめ、事前調査結果を報告する必要があります。
  • →事前調査案内リーフレット

建築物石綿含有建材調査者について

  • 資格は、登録教習機関が実施する講習修了者等となります。
  • 三重県内の登録教習機関は下記の機関です。※連絡先はこちらをクリック
  1. 一般社団法人三重労働基準協会連合会
  2. 建設業労働災害防止協会三重県支部

発注者の配慮について

石綿に関する情報は

問い合わせ

このページの問い合わせ先

労働基準部 健康安全課

TEL
059-226-2107

その他関連情報

情報配信サービス

〒514-8524 三重県津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2018 Mie Labor Bureau. All rights reserved.